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【コラム】ネットでの情報収集の方法について

2019-02-02

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日はネットでの情報収集のやり方についてお話をいたします。

 

 おそらくこのサイトをご覧の方のほとんどの方がスマホをお持ちでいらっしゃっているかと思います。

 また、ほとんどの方が何か調べ物をする時には、ネットで検索をかけると思います。

 

 最近では弁護士を含めた専門家が情報や経験談を無料で公開しており、有益な情報を入手することがかなり楽になりましたね。

 今まで手に入らなかった情報が手に入ること、それ自体に問題はありません。

 

 ただ、手に入った情報の真偽については慎重に判断するようにしてください。

 

 ホストクラブに対する売掛金に関するトラブルについても、対応方法や経験談などがネット上に多く寄せられています。

 中には私のような弁護士や司法書士が書いているものもありますが、売掛金の回収業者が書いていたり、誰が書いているか分からないものも中にはございます。

 内容を見ると、中には誤った情報を提供しているものや、ひどいものは無理をしててでも支払をすべき方向に誘導しているものもありました。

 

 大量の情報を前にして、正確かつ有益な情報を手に入れることは実は簡単ではありません。

 繰り返しになりますが、情報の真偽については慎重に判断するようにしましょう。

 

 まずは、発信者が誰であるか確認してください。

 できれば、弁護士などの専門家が良いでしょう。もちろん、身元を明らかにしており、実在する専門家であることが前提です。

 自称専門家もいるので注意が必要になります。

 

 ネットの掲示板(質問サイト)では、誰が回答しているか分からないものが多くございます。中には間違った情報を断言しているものもあります。発信者が誰であるか、これは全ての基本になります。

 

 次に、同じ内容を複数の方向から検証するようにしてください。

 例えば、専門家複数人に同じ質問をしてみるなどです。

 専門家が集まるサイトもありますので、そこで複数人からの意見を求めてみるのも一つですね。

 いわゆるセカンドオピニオンを手に入れるという作業です。

 専門家であるからいつでも正しい、と考えるのは危険です。

 また、皆さまにとって本当に必要な情報は専門知識だけに裏付けられるものではありません。

 複数の角度から情報を精査する、これが重要です。

 

 さらに、より正確に情報を理解するためには、メールや掲示板での発言のやり取りのみならず、口頭でのやり取りを経るようにしていただくのが重要かと思います。

 例えば、専門家に質問をしたとしても、前提として必要な情報が抜けていたら、間違った回答が出てくることになります。

 そのため、専門家との間では出来る限り口頭でのやり取りをされたほうが良いと思います。

 弁護士は無料相談を多く実施しております。

 ご自身を取り巻く事実関係、自ら調べて情報を前提に、無料相談を利用してさらに情報の精度を高めると良いかと思います。

 

 それでも実際に情報を用いてトラブルの対処をすることは簡単ではありません。

 ご自身での対応に限界を感じたら、無理をせず、専門家に任せてしまいましょう。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

【コラム】自分に合った弁護士の探し方

2019-02-01

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 さて、本日は自分に合った弁護士の探し方についてお話したいと思います。

 

 弁護士ドットコムをはじめ、今は法律事務所や弁護士に関する情報を提供するポータルサイトが充実しているおかげで、弁護士探しは以前に比べてかなり楽になったのではないかと思います。

 他方、あれだけの情報量となると、どこの誰に頼んで良いのか分からないという悩みも出てくるのではないでしょうか。

 そんな時、どうやって依頼する弁護士を絞り込んでいくべきなのでしょうか。

 

①エリアで探してみる

 

 お医者さんを探す時を思い出して欲しいのですが、自宅の近くや職場の近くで探すことが多いのではないでしょうか。

 医師の診察と同様、弁護士も、皆さんからお話を伺い、またお手持ちの証拠を拝見させていただいて見通しを立てていきます。

 電話やメールなどでも対応できないことはありませんが、直接お会いしてご相談内容について細かいニュアンスを確認したり、証拠に直接触れたりするほうがより正確に見通しを立てることができるでしょうし、誤解などを回避することもできるでしょう。

 そのため「通いやすい」ということは皆様にとっても、弁護士にとっても大きなプラスになるかと思います。

 まずは、エリアという軸で探してみるのが一つですね。

 

②専門分野で探してみる

 

 ご自身の相談内容に力を入れている法律事務所や弁護士を探すというのも一つですね。

 刑事弁護中心、離婚中心、交通事故中心など、特定の類型の事件を中心に受けている事務所も増えてまいりました。

 受ける事件を絞っているということは、それだけ当該分野についての経験が多く、自身の要望に従った弁護が期待できる可能性があります。

 また、こういった事務所は無料相談を実施していたり、ホームページの情報量が充実していたりすることも多く、情報収集に利用するだけでも一定の価値があるかと思います。

 もっとも、最近では「注力分野」という形で広告上銘打っていても、どのくらい実績があるのかが見えない事務所も増えているように思えます。

 自称でしかないということもある訳ですね。

 そのため、とある類型に力を入れている事務所を探す場合には、例えば、所属する弁護士の解決事例や著書や講演情報、ポータルサイトにおける法律相談の回答例などを参考に、自分に合っているか確認すると良いかと思います。

 

③ポータルサイトと無料相談で一本釣りを狙う

 

 私が個人的にお勧めするのは、この方法です。

 エリアや専門分野という軸は分かりやすいのですが、まだ目が粗く、自分の要望に応えてくれる弁護士であるかは確実ではありません。

 事案によっては年単位で紛争が続くこともある訳ですから、究極的に言うと、相性が合わないと皆様にとっても弁護士にとってもハッピーな結果は手に入りにくくなる可能性があります。

 そのため相性をチェックする方法として、無料相談やポータルサイトにおける法律相談での回答をチェックして、能力はもちろん、同じような事案になったときの方針や人柄を見ていくのです。

 また、実際に無料相談を利用すれば、弁護士の仕事の仕方の一部を垣間見ることができます。

 例えば、レスポンスの速さなどです。

 残念ながら、弁護士に対するクレームで多いのが、レスポンスが遅い、何をやっているか分からないというものです。

 依頼した後に不満を持っても、すぐに変えることは難しくなってしまうかもしれません。

 人生に関わる事件について、ある程度のコストを支払って依頼する訳ですから、事前に「お試し」を利用するべきでしょう。

 

 実は、無料相談を広く実施することには勇気が必要になります。

 事務所によっては例えば、交通事故であれば無料相談をお受けするなど、類型を絞っている事務所もありますが、弊所のように「全ての」相談を初回無料にすると、お問い合わせは多数頂戴するものの、無料相談に対応するために多くの時間を要することとなり、業務を圧迫する可能性があるからです。

 また、安かろう悪かろうという相談であれば実施する意味もありませんので、一定のクオリティは維持しなければなりません。

 無料相談と謳っておいて、どうしようもない相談をしていては単に評判を下げるだけですからね。

 

 そのため、無料相談でどこまで親身に相談に乗ってくれる事務所であるかという軸からの観察は、その後の相性やサービスの質を判断するうえでも非常に参考になるであろうと思っております。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【コラム】ホストクラブの売掛金の時効について

2019-01-28

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、ホストクラブでの売掛金の時効についてお話いたします。

 

 通常、債権については10年間で時効にかかるとされておりますが、ホストクラブでの売掛金については特別の規定があり、1年間で時効にかかるとされています。

 以下の条文の四号ですね。

 

第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

一 省略

二 省略

三 省略

四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

五 省略

 

 ホストクラブでの売掛金は「飲食料」に該当するというわけです。

 

 もっとも、時効期間が経過したらどんな場合でも支払わなくて良いのかというと、実は落とし穴があります。

 

 まず、時効は援用(時効を主張する)しなければなりません。

 基本的には、担当ホストやホストクラブが支払義務を負う時点から1年間が経過した後に請求してきたときに「いや、時効だから、時効を援用します」と対応することになります。

 もちろん後で言った言わないの言い争いにならないよう、書面(内容証明郵便など日付や内容が争いなく証明できる方法)で時効の援用をすべきでしょう。

 

 次に、時効期間経過前に一部金額を支払ったり、支払義務を認めるような言動があると(例えば、担当ホストから売掛金○○円の支払いを請求され「ちゃんと払うよ」などとメールやLINEなどで回答しているとき)、債務の承認に該当し、時効が中断(時効の完成のためには再度、1年間の経過を要する)してしまうため、時効を援用できなくなってしまいます。

 

 さらに、時効期間経過後においても、一部金額を支払ったり、支払義務を認めるような言動があると、時効の援用が認められない可能性があります。

 これは、時効が完成していることを「知って」上記のような支払をした場合には時効の利益を放棄したとされ時効の援用ができなくなりますし、時効が完成をしていることを「知らずに」一定金額を支払ったりしたときには「信義則」により時効の援用権を喪失するとされています。

 まとめると、時効期間の経過後において、時効の完成を知っていたときは当然、知らなかったときにも、時効の援用ができなくなる場合があるということです。

 

 若干細かい話をしましたが、1年間という短期の消滅時効は、担当ホストやホストクラブにとっては厄介なものと言わざるを得ないものです。

 他方、我々にとっては有力な防御方法となります。

 

 そのため、担当ホストやホストクラブは、時効の主張をされないよう、様々な工夫をこらしています。

 借用書を作成させたり、事あるごとにメールやLINEなどで支払義務を確認させたりしています。

 

 実際に飲食をした代金であれば、もちろん支払義務を負うものであることは間違いありませんが、時効という法的に認められた権利を行使できるのであれば、行使しない手はありません。

 かなり前の売掛金について請求を受けているという方がいらっしゃいましたら、担当ホストやホストクラブとのやり取りをする前に弊所にご相談ください。

 時効の援用によって支払いを拒むことが出来る可能性があります。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

【コラム】弁護士に売掛金の整理を依頼したときの注意点

2019-01-25

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、ホストクラブに対する売掛金債務の整理を弁護士に依頼した場合の注意点をお話したいと思います。

 

 皆さまから担当ホストやホストクラブへの対応をご依頼いただいた際に、必ずお伝えするのが、弊所が介入した後には担当ホストと直接のやり取りをしないようにという点になります。

 

 弁護士が代理人として介入する場合には、ホストクラブでのトラブル以外の事案でもお伝えしているのですが、特にホストやホストクラブを相手方とする売掛金の整理にあたっては、強調して説明させていただいております。

 

 その理由ですが、通常は弁護士が代理人として介入した後、相手方は直接皆さまへの連絡を控えてきます。

 ですが、相手方をホストやホストクラブとする事案では、ほとんどの事案において、担当ホストや店の人間が直接連絡をしてきます。

 

 その内容は、弁護士を立てやがってという怒りのメッセージもありますし、無理をさせるつもりはなかった、申し訳ない、もう一度話をしたいといった泣き落としのメッセージもあります。

 いずれにせよ、その目的は弁護士という面倒な相手を回避して直接のやり取りを行い、速やかに売掛金を回収するという点にあります。

 

 ホストの多くは人と接することに長けており、押したり引いたりを繰り返しながら、うまく人を動かそうとしてきます。

 弁護士を代理人に立てる意味は、上記のようなホストからのあらゆる揺さぶりから解放されて、冷静に無理のない提案をするためであるはずです。

 にもかかわらず、相手方からの連絡に応えていては、冷静なご判断をいただくことができません。

 

 過去の事例において、当職が介入した後も、介入前と変わらず担当ホストと連絡を取り合っており、店に呼び出されてさらに売掛金の金額が増加したご依頼者様や担当ホストからの泣き落としにあい、かわいそうだとかなりの無理をして弁済をしようとしたご依頼者様もいらっしゃいました。

 

 最終的には皆さまのご判断にはなりますが、やはり弁護士を代理人に立てた以上は、我々の背後に回っていただき、冷静なご判断をいただきたく思います。それが皆さまにとって利益になると信じて疑いません。

 

 弁護士が代理人として介入したにもかかわらず、担当ホストやホストクラブ、回収業者からの直接の連絡が止まないときには、その都度、弁護士から直接の連絡を控えるよう注意をいたします。

 それでも連絡が続いたり、自宅や職場に来るなど、強硬な行動に出たりするときには、必要に応じて警察に対応を要請いたします。

 

 皆さまには弊所への依頼をきっかけにして、余裕のある生活を取り戻していただきたく思います。

【コラム】支払先は担当ホストか、それともホストクラブか

2019-01-22

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、支払先は担当ホストとホストクラブのいずれなのかについてお話します。

 

 弊所にご依頼いただいた多くのケースでは、担当ホストが自ら交渉役となっていました。

 そのうえで合意をした後の支払先は担当ホスト自身を指定してきていました。

 この場合、通常は担当ホストが債権者となり、債権者である担当ホストに対して弁済しているものであって、ホストクラブ(お店)が債権者という訳ではなさそうです。

 通常は上記のように担当ホストに払うことであまり問題にはならないのですが、厳密に考えると、ホスト自身が債権を有している(例えば、お店に既に立て替えていて、ホストが債権者になっている)場合のほか、ホストが店の従業員として店に代わり回収を行っている場合もある訳です。

 この場合には債権者はお店であり、担当ホストに払っても、当該ホストがお店にお金を渡さなければ、お店から請求を受けてしまう可能性が残ります。

 

 以上のように二重払いの危険があることから、担当ホストやホストクラブから売掛金の支払請求を受けたときは、誰が債権者なのか明確にしておくのが無難です。

 

 弊所で皆さまからホストクラブの売掛金債務の整理をお受けするときは、債権者が誰なのかという点や弁済(支払い)の完了によって、お店にも担当ホストにもそれ以上の債務を負わないことを確認しております。

 

 ご自身での対応にご不安を感じられたときは、お気軽にお問い合わせください。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

【コラム】ホストクラブの売掛金トラブルにおいて取り交わす合意書

2019-01-22

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、交渉が終了した時点で取り交わす合意書についてお話をします。

 

 皆さまのご依頼を受けて、担当ホストやホストクラブと交渉し、総額や支払スケジュールが確定した後には通常、合意内容を明らかにしておくため合意書を作成します。

 タイトルは「合意書」「和解書」「覚書」のいずれでも構わないのですが、重要なのはその内容になります。

 以下、一般的に合意書に盛り込むべき事項を挙げていきます。

 なお、当事者は「甲」「乙」「丙」といった記号で表すのが通常になります。

 

ア 金額(支払総額)

  総額でいくら支払義務を負うのかを明確にしておきます。

 

イ 支払スケジュール

 「ア」で定めた支払金額をいつ、いくら、どのように支払うのかを明確にします。

 分割払いであれば、例えば、毎月末日に5万円振り込んで払うなどと明示します。

 振込手数料は支払う側が負担しているケースが多いですね。

 ホストクラブの売掛金の支払においては、手渡しで支払うという場合も少なくありませんね。

 また、分割払いの時には、支払を懈怠したとき(支払いを怠ったとき)に、その時点での残額を一括で支払わなければならないとする期限の利益喪失条項や、支払が遅れたときに払う遅延損害金の条項を設けることもあります。

 

ウ 清算条項

 本合意書「ア」で定めた金額以外の義務を負わない(貸し借りがない)ことを明確にする条項です。

 甲と乙は、甲と乙の間には、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認するといったような条項になります。

 この条項がないと、後にまた請求を受ける可能性が残るため、ホストクラブの売掛金を整理するうえでは必須の条項になります。

 

 以上の内容のほか、例えば、相互に紛争の内容や合意内容について口外しないという口外禁止条項や、方法のいかんを問わず接触しないという接触禁止条項を設けたりすることもあります。

 

 後は、合意の日付を記載し、二者間での合意であれば、当事者双方が署名押印し、それぞれが1通ずつ合意書を持ち合うことになります(合意書は二通作成する訳です)。

 時々、合意書を作成したが、相手が1通持っているだけで、こちらは持っていないという話を伺うことがあるのですが、合意内容を明確にするための合意書ですから、必ず二通同じ内容のものを作成し、双方が1通ずつ持つようにしましょう。

 

 追って、合意書のサンプルを本サイトにアップする予定です。

 記載事項の参考にしていただければ幸いです。

 

 弊所では皆さまのご要望に応じて、合意書面を作成するだけといったご依頼もお受けしております。

 直接ご自身で話し合いを行い、合意をしているが書面の作成が未了である、法的に問題のない書面を作成したいというご要望があれば、遠慮なくお問い合わせください。

【コラム】ホストクラブの売掛金に関するトラブルについて訴訟(裁判)になる可能性

2019-01-21

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 本日は、ホストクラブの売掛金に関するトラブルについて、訴訟(裁判)になる可能性をお話します。

 

 今までホストクラブの売掛金に関するトラブルのご相談・ご依頼を多数お受けしてまいりましたが、訴訟(裁判)になったケースは1件のみでした。

 

 ほとんどは担当ホストやホストクラブ自身が請求をしてきて交渉で解決するか、たまに弁護士が代理人に就いて交渉で解決するという流れをたどってきました。

 

 最近は担当ホストやホストクラブも、後に言い争いになることを想定して、売掛金を作る際に、身分証明書のコピーをとったうえ、伝票などに日付、金額のほか、ツケである(未払である)ことを明らかにする一文を入れるなどしています。

 そのため、訴訟(裁判)になったとしても、有力な証拠は保有していますので、請求が認められる可能性は十分あるわけです。

 

 それでも訴訟(裁判)までしてくるケースが少ないのはどういった理由に基づくのでしょうか。

 

 担当ホストやホストクラブに直接聞いたわけなので、ここは想像になりますが、おそらくは時間がかかったり、労力がかかったりしてしまうことから、面倒であるというのが一番の理由であるかと思います。

 

 お店に顧問弁護士がいれば、代理人として訴訟を提起してもらうことで労力を少なくすることはできますが、コストがかかりますし、少なくとも時間はそれなりにかかります。

 回収はしたいが面倒くさいというのが一番の理由なのではないでしょうか。

 

 また、ある程度法律のことを知っているホストは多いのですが、訴訟(裁判)に勝ち、判決を得たとしても、相手方にお金がなければ判決は紙切れに過ぎないですし、相手方の資産の在りか(主に預金になるかと思います)が分からなければ、強制的に回収することができません。

 となると時間とお金をかけて判決を得たとしても徒労に終わるという可能性があることから、わざわざ訴訟までやってこないのかもしれません。

 

 もちろん売掛金の支払を求めた訴訟は全国でそれなりに数はありますので、絶対に訴えられないなどということはありません。

 コストをかけてでも確実な手段であると判断すれば、訴訟を提起してくる可能性はあります。

 もし、裁判所から売掛金債務の支払を求める旨の訴状が届いたら、速やかに弊所までご相談ください。

 放置していると、そのまま判決を取られ、場合によっては預金や賃金などの債権を差し押さえられるなんてことにもなりかねません。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

【コラム】ホストクラブの売掛金の整理ついて 相談~解決までの流れ

2019-01-21

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、ホストクラブの売掛金が支払えない、厳しい取立てを受けている、脅されてボトルを入れてしまったなど、皆さまからご連絡を受けた後、どのような流れでご相談、着手、解決と進んでいくかについてお話いたします。

 

 【無料法律相談の受付】

 まず弊所では、本サイトのお問い合わせフォーム、LINE、電話でご連絡を受け付けております。

 ホストクラブの売掛金についての法律相談は365日24時間お受けしておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

 待機している弁護士のスケジュールにもよりますが、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けできる場合もございます。

 

【無料法律相談の実施】

 法律相談については、ご来所いただくことが原則になりますが、お急ぎのときやちょっと話を聞きたいだけ、という方には電話やLINE、メールでもお受けしております。

 法律相談に際しては、充実したお話ができるよう

 

 ・店名

 ・お店の場所

 ・担当ホスト名(源氏名・本名)

 ・担当ホストの連絡先(電話番号・住所・LINE・メールアドレスなど)

 ・売掛金の金額

 ・売掛金の総額について争いがあるか否か(例:知らないうちにボトルを入れられたなど)

 ・その他お困りのこと、聞きたいこと、ご要望事項

 

を可能な限り整理いただければ幸いです。

 分からないところは、分からないで構いません。

 重要なことは、可能な限り速やかにご相談をいただくという点になります。

 

 法律相談においては、皆さまに弁護方針(どのように担当ホストやホストクラブに対応していくか)をはじめ、見通しやかかる費用について説明いたします。

 ご不明な点があれば、何度でもお気軽にご質問ください。

 きちんと内容を把握していただけるまで説明いたします。

 

 【契約】

 ご納得いただけたら、委任契約を結ぶことになります。

 ご来所いただいての契約が原則となりますが、郵送でのやり取りやオンラインでの契約も可能ですので、ご要望をお聞かせ願えればと思います。

 

 【着手】

 その後は着手金のご入金が確認できたら、着手いたします。

(支払いスケジュールについては相談に応じますので、お気軽にご相談ください)

 なお、弊所ではクレジットカードによる決済も可能です。

 弊所では、なるべく早く介入することを心がけており、ご相談後、即日の着手を原則的な対応としております。

 

【交渉】

 弊所が着手した後は、皆さまに直接対応していただくことはございません。

 なお、弊所が介入した後も、担当ホストやホストクラブ、回収業者から直接の連絡が入る場合も多くございますが、これらは全て無視をしていただくようお願いいたします。

 全て弊所が窓口となり対応いたします。

 支払額・支払スケジュールについて担当ホストやホストクラブと合意ができたら、合意書を作成いたします。

 合意書においては、例えば、接触禁止(二度と会わない、連絡しないということを約束するもの)条項や口外禁止(第三者にトラブルの内容等を話さないと約束するもの)条項などを盛り込むことが可能です。

 トラブルをどのように解決していきたいか、ご要望をお伺いできれば、必要な条項を入れるよう交渉いたします。

 

【支払・支払管理】

 上記合意に基づいて支払いを行います。

 分割での支払が長期間にわたる方などで、支払を忘れてしまいそうで不安…という方には月額の手数料がかかりますが、弊所が支払を代行することも可能です。

 

【解決】

 支払が完了すれば、担当ホストやホストクラブとの関係は全て清算となります。

 これにて終件となります。

 

 以上が一般的な流れになります。

 もちろん、上記の流れ以外にも皆さまのご要望に応じて柔軟に対応いたします。

 ホストクラブにおける売掛金の支払についてお困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

【コラム】売掛金の回収業者について

2019-01-21

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、ホストクラブにおける売掛金の回収業者についてお話をしようと思います。

 

 過去にお受けしたケースにおいて、担当ホストやホストクラブの責任者以外の人間から連絡を受け、支払うよう請求されたというものがございました。

 

 弁護士や司法書士(140万円以下の事案について)が代理人として連絡してくるのであれば特に問題視はしないのですが、それ以外の第三者からの連絡となると、色々と問題が出てまいります。

 

 過去のケースでは、大きなホストクラブにおいて回収専門の部署を有しており、その部署の人間が請求をしたきたもの、債権を譲り受けたとする人物から連絡を受けたもの、担当ホストやホストクラブから債権を譲り受けずに回収業者として請求してきたものと、様々なケースがございました。

 

 まず、ホストクラブを経営する会社の従業員として、会社のために請求をしてくるのであれば基本的に問題はありません(念のため、当該回収業者が従業員であるかどうか、ホストクラブに確認をされたほうが良いかとは思います)。対外的に箔をつけるために「回収業者」を名乗っているのかもしれませんが、これは従業員が会社を代理して請求しているに過ぎないからです。

 

 債権を譲り受けたと主張する回収業者に対しては、債権譲渡の事実を譲渡人(担当ホストやホストクラブ)に確認し、債権譲渡の通知を出してもらうようにすべきです。

 回収業者に支払ってしまった後に、債権譲渡の事実がなかったなんてことになると、二重払いになる恐れがあるためです。

 

 何ら債権を譲り受けたなどの主張もなく請求をしてきた業者に対しては、そもそも回収権限があるか分かりません。

 また、担当ホストやホストクラブから報酬を受けて回収業務を行うとなれば、弁護士法に違反する可能性もあります。

 後にトラブルになる可能性がありますので、やはりこの場合にも担当ホストやホストクラブに事実確認をしたほうが良いでしょう。

 

 以上、回収業者を名乗る人物からの請求に対しては、担当ホストやホストクラブに事実確認をして、法的に問題がなく、明確に受領権限があることを確認できる証拠を出してもらうのでなければ、支払わないほうが良いかと思います(リスクがあるためです)。

 

 ホストクラブの売掛金債務について、回収業者から連絡が来て判断がつかない、自分では対応しかねるという方は、弊所にお気軽にお問い合わせください。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

【コラム】内容証明郵便について

2019-01-21

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は内容証明郵便についてお話します。

 

 内容証明とは「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」(日本郵便株式会社のホームページより引用 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/)をいいます。

 

 簡単に言えば、Aさんが内容証明郵便によってBさんに対して文書を送ると、後に、いつ、どんな内容の文書が届いたのかについて、Bさんが争えなくなる効果が与えられるということです。

 

 担当ホストやホストクラブから内容証明郵便が届くということがあるようですが、通常支払いを請求する書面になると思います。

 この場合、担当ホストやホストクラブから特定の日に一定額の金銭の請求を受けたという事実を後に争えなくなります。

 

 少しわかりにくいので、さらに言うと、上記の通り、特定の内容の書面を受け取ったということを日本郵便株式会社が証明するだけですから、このケースではそれ以上特別な意味はありません。

 すなわち内容証明郵便で来たからといって「払わなければならない」という訳ではないのです。

 

 多くのご相談者様から「内容証明郵便が届いた」と焦ってご相談を受けることがありますが、内容証明郵便で送られてきたからといって、対応方法が変わる訳ではありません。

 総額について争いがあれば金額の交渉をし、支払スケジュールに無理があれば、調整をするという通常の対応をしていきます。

 

 上記のとおり、何も怖がる必要はないのですが、担当ホストが「内容証明を送るから」といって、何か特別な効果があるかのように装い、焦らせて支払いをさせるというケースがあります。

 

 内容証明を送る、送ったと言われても特別に何かしなければならないということはありませんので、焦らずに内容をチェックして、ご自身での対応にお困りであれば、弊所にお気軽にご相談ください。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

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