Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】ホストクラブの売掛金債務の整理中は遊びを控えましょう

2019-01-21

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 ホストクラブの売掛金債務についてのご相談・ご依頼を多数お受けする中で、相手方である担当ホストやホストクラブから多く寄せられる苦情があります。

 

 それは「自分への支払は分割であったり、その支払が遅れたりしているのに、今でもホストクラブで遊んでいるようだ。それは納得できない」というものです。

 

 ご依頼を受けた後、弊所の弁護士が代理人として、総額を減額したり、支払スケジュールを分割にしたりと様々な交渉を行います。

 皆さまにとって、上記のような交渉はメリットのあるものですが、担当ホストやホストクラブ側からすれば、本来ならば一括で支払を受けることができると思っていたにもかかわらず、金額が減ったり、支払日が先延ばしになったりとデメリットしかありません。

 特に担当ホストについては、売掛金を自身の給与で清算しなければならない場合もあり、給与が少なくなるどころか、マイナスになるというケースもあるようです。

 そのため、支払金額や支払スケジュールについての妥協は本来であればしたくないものであるわけです。

 

 そのような妥協を強いられた担当ホストが、ご依頼者様が他のホストクラブで遊んでいるのを見聞きすれば、当然気分はよくありません。

 バレずに遊べば良いのでは…とお考えになるかもしれませんが、例えば、歌舞伎町は狭く、ホスト同士の交流もあるようですし、ホスラブといった掲示板に情報が流れることもあるなど、どこから情報が漏れるかは分かりません。

 

 もちろん合意済であれば、支払をしている以上、問題はないのですが、担当ホストを刺激するメリットはありません。

 また、他の店で売掛金債務が拡大すれば、合意済の件についての支払が滞ってしまうかもしれませんし、生活が圧迫されることで風俗店での勤務などを余儀なくされるといったおそれも否定できません。

 

 弁護士を介入させ、売掛金を整理している最中は少なくとも、ホストクラブで遊ぶことはお控えいただきたいところです。

【コラム】担当ホストにお店に来るよう要求されたら

2019-01-20

 

 皆さま、当サイトに訪問いただきましてありがとうございます。

 

 ホストクラブの売掛金に関するトラブルでは、支払について相談しようとすると、担当ホストやホストクラブから、店舗に来るよう要求されるケースが少なくありません。

 

 債務者であるという立場から負い目を感じて出向く方も多くいらっしゃいますが、相手のホームである店舗に行くことは危険です。 

 その場で新たにボトルを入れさせられるなど、債務額が拡大してしまうという話も多々あります。

 

 重要なことは余裕をもって話を出来る場で話をすることです。

 担当ホストから店に来るよう要求されたときは、拒否をしましょう。もし断り切れないようであれば、弊所に速やかにご相談ください。

 

 なお、弁護士が介入した後でも、担当ホストから店に来るよう要求されることがあります。

 その場合には、必要に応じて、早期解決を図るために弊所弁護士が店に出向いて交渉をいたします。

 過去にも店舗に行って交渉したり、直接支払金額を持参するなどの対応を数多くしてまいりました。

 早期解決の観点から必要であれば、直接の出向いての交渉等も行います。

【コラム】親は支払義務を負うのか

2019-01-19

 

 皆さま、お読みいただきましてありがとうございます。

 若井綜合法律事務所代表弁護士の若井です。

 

 ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「親のところへ行くぞ」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。

 本日は、ホストクラブでの飲食代金について「親が支払義務を負うのか」お話したいと思います。

 

 皆さんも既にご理解いただいているかと思いますが、いくら親御さんとはいえ別人格になるため、お子さんの飲食代金を親が支払う義務を負うものではありません。

 ですから、親御さんのところに担当ホストやホストクラブの関係者が来たとしても、子どもの債務を私が負担する義務はない、と対応すれば足ります。

 

 ただ、担当ホストやホストクラブはそういった法的理屈は百も承知で「親のところへ行くぞ」と揺さぶりをかけてきます。

 

 まずは、親に知られたくないという心理を利用して支払わせようとするという側面があります。

 無理な取立を受けている方には風俗店で勤務している方も少なくなく、いわゆる「親バレ」を嫌がります。

 また、ホストクラブに通っているということ自体を知られたくないという方もいらっしゃいます。

 担当ホストはその心理を利用して、仕事のことやホストクラブ通いがばらされたくなければ支払うようにと圧力をかけている側面があるわけです。

 

 また、法的にはお話したとおり、親とはいえ子の義務を肩代わりする義務はないという話になりますが、子を心配する気持ちから、払ってしまう方も多くいらっしゃいます。

 さらに、特に家に来られると、周囲の目を気にしたり、所在を知られていることで怖くなったりして支払ってしまうケースがあるのです。

 担当ホストやホストクラブは、親が上記のような事情から法的に義務はなくとも、払うことがあることを経験則で知っているのでしょう。

 

 以上、法的には難しいことはありませんが、現実的には、担当ホストやホストクラブと直接の接点を持つことで、法的に負担する義務のない支払いをしてしまうことがあります。

 

お子さんからSOSを受けた際に、直接の対応をすることは危険な場合もあります。ホストクラブから直接取り立てを受けるようなことがあったときは、お気軽にご相談ください。

 

【コラム】警察に突き出すと言われたら

2019-01-19

 

 皆さま、お読みいただきましてありがとうございます。

 若井綜合法律事務所代表弁護士の若井です。

 

 ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「支払わずに逃げたら犯罪である。警察に通報する」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。

 本日は、ホストクラブでの飲食代金を支払わないことが「犯罪」になるのか、お話したいと思います。

 

 結論から申し上げると、原則、犯罪には該当しません。

 最初から騙すつもり(飲食代金を踏み倒すつもりで)で飲食物の提供を受けたのであれば、詐欺罪に該当する可能性があります。

 しかし、ほとんどの方は、ご自身の支払能力に不安を感じることはあっても、売掛金を作る際に、払う意思をお持ちでいらっしゃるかと思います。

 現に、多くの方は、その場から走って逃げだすというようなことはなく(物理的に出来ないのかもしれませんが)、身分証明書を提示したり、伝票に日付や名前を書いたりと、担当ホストやホストクラブに自らの情報を提供しています。

 無銭飲食ならば、後日に辿られるような情報を自ら提供するようなことはしませんよね。

 

 以上、最初から騙すつもりでオーダーをしたなどの特殊なケースを除いて、飲食代金を支払わないことが「犯罪」に該当するなどといったことはありません。

 そのため、警察が逮捕するなどということはまずないでしょう。

 

 担当ホストは言葉巧みに「捕まる」「親に迷惑がかかるぞ」「仕事を失う」といったような揺さぶりをかけて、なるべく早く自らの売掛金を回収しようとしてきます。

 ご自身での対応に不安を感じたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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