Archive for the ‘事例紹介’ Category

【事例紹介】友人が奢ってあげると話していたにも関わらず、店から請求を受けた事案

2019-03-06

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 最近、友人が「奢ってあげる」と言うのでホストクラブへ行き、友人が勧めるまま高額なボトルをお店に入れたところ、後日担当ホストから取り立ての連絡が入ったというご相談をお受けしました。

 具体的に話をお伺いすると、友人という人物も実はホストクラブへ行く日に初めて会った人物でどこの誰であるかはよく分からないという話でした。

 また、奢ってあげるとか、立て替えるといった話については何ら証拠がなく、結局、その日の支払いについては伝票に自分がサインをしたとのことでした。

 

 歌舞伎町のホストクラブではこういった話をたまに伺います。

 寂しくてアプリなどを利用して、食事やお酒を飲んだりする仲間を探し、そのままホストクラブへ行って料金トラブルになるという事案です。

 

 ご相談いただいたケースでは友人という人物を辿る手段はなく、店との関係ではご相談者様が代金の支払義務を負うことになるため、可能な限りの減額と支払スケジュールの交渉を行いましたが、奢ってもらうという話を前提に支払義務を免れるという訳にはいきませんでした。

 

 担当ホストが立て替えるという話をして、後で言った言わないという話になることは多くあるのですが、お客さん同士でこういったトラブルになることがたまにございます。

 

 基本的には奢ってあげる、立て替えてあげるという話は、ホストクラブでは危険だと考えてもらったほうが良いかと思います。

 後で支払義務を負っても勉強代と割り切れる金額ならばいいのですが、ホストクラブでの飲食代金は高額化するケースがございます。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【事例紹介】売掛金の総額が確定できないときの対応方法について

2019-03-02

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 弊所では数多くホストクラブに対する売掛金債務の整理についてご相談・ご依頼をいただいておりますが、皆さまのお話の中で意外と多いのが「総額が分からない」というご相談です。

 

 長期間通っていたので、いくらかかっていくら払ったのか分からない、酔っていたので正確な金額は把握していない、担当ホストが把握しているようだが一向に金額が減らないというお話をよく伺います。

 中には担当ホストに言われるままお金を払っている方もおり、その内訳を聞くと、飲食代金ではなく、意味の分からないペナルティ名目で金額を加算されているケースもありました。

 

 ホストクラブに対する売掛金の整理にあたっては、総額の確定が全てのスタートとなります。総額が確定されていない段階でお金を支払うのはあり得ません。

 

 弊所でお受けしたときは、原則として、担当ホスト及びホストクラブに対して、総額を裏付ける資料(伝票など日付、金額、飲食代金であることが分かるもの及び代金が未払であることが分かる資料)をすべて出してもらいます。

 こういった資料自体を出してこないときは、総額が分かりませんから基本的には話し合いに応じることはいたしません。

 

 次に出してもらった資料について問題がないか精査します。手書きの資料で日付や場所の記載やこちらの署名もないようなメモを出してくるような店もありますが、そういったメモは裏付け資料としては不十分であり、それをもって支払うようなことは原則いたしません(ただ、最近では、店側もトラブルになったときのことを考えて、きちんと証拠として利用できる伝票などを作成しているケースが多いかと思います)。

 

 以上のとおり、売掛金債務の総額を確定することは交渉のスタートになります。

 ご自身で対応されると、こういった資料をいつまでも出してこない、出して来ても本当に自分の飲食代金から分からない、にもかかわらず執拗な取り立てを受ける中で承諾してしまうというケースになることがございます。

 

 正当な飲食代金については支払うべきではありますが、不当な要求は毅然とした態度で拒絶する必要があります。

 売掛金の総額の確定ができずにお困りのときは、弊所にお気軽にお問い合わせください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【事例紹介】少額の売掛金整理について

2019-02-24

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 弊所では多数のホストクラブの売掛金の整理をお受けしておりますが、ご依頼いただく事案の中には少額の売掛金整理の事案もございます。

 入る予定だったお金が入らず約束した日に支払うことができない、突然の支出が発生して支払えなくなったなど、支払うつもりはあったのに突発的な事情で払えなくなったが、その旨を担当ホストに伝えるのが怖いなどといった理由でご依頼いただいております。

 支払の猶予を申し込んだところ暴言を吐かれたり、暴力を振るわれたというご相談もお受けしております。

 もしご自身での対応に不安をお感じであれば、弊所にお気軽にご相談ください。

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【事例紹介】担当ホストから風俗店で働かされそうになったら

2019-02-21

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 数はそこまで多くは無いのですが、たまにご相談いただく内容として、風俗店での勤務を強要されたケースがございます。

 

 風俗店での勤務をすれば、それなりの収入が入ることがありますし、何より日払いなどで賃金が支払われるため、回収がしやすいというところがあるようです。

 そのため風俗店での勤務を求められるというケースがございます。

 

 究極的には風俗店に勤務するかどうかは皆さまの判断になります。

 ですが、家族や職場にバラされたくなければ働けといったような脅迫受けたり手をあげられるなど暴行を受けたりする場合もあるようです。

 このような場合には刑法上の強要罪に該当する可能性があります。

 

 また、風俗店での勤務を開始すると、担当ホストにとってみれば金の回収可能性が上がる部分もあるため、店に呼ばれてさらに売掛金を作らされるということもあり、一向に売掛金の金額が減らないというご相談を受けることもあります。

 

 弊所にご相談いただく方は風俗店勤務の方が多数を占めますが、そうでない方に比べて、売掛金の金額が大きかったり、長期間にわたって暴言を吐かれたり、暴力を受けていたりするなど深刻な状況に至っている場合が多い傾向にあります。

 

 売掛金をきちんと整理し、負担の大きい風俗店での勤務から解放されたいとお考えの方は、いつでも弊所にお気軽にご相談ください。

 無理のない返済計画を立てたうえで、心身に負担の少ない仕事に切り替えるなどの人生設計をご提案させていただきます。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【事例紹介】領収書や合意書の作成をせずに売掛金を支払ったときのリスクについて

2019-02-19

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、領収書や合意書などがないところで返済することの危険性についてお話をしたいと思います。

 

 ホストクラブに対する売掛金の整理において、手渡しで支払いをしたが領収書を出してもらえなかった、他人名義の口座に支払をしてしまったというお話をお伺いすることがございます。

 

 こういった支払をしてしまうと、後に支払を受けていないと蒸し返されて再度請求を受けるリスクがございます。

 もちろんメールやLINEなどにおいて、金額や支払を窺わせるやり取りが存在していることもあるのですが、100%相手方の不当請求を退けることができるかというと確実ではありません。

 

 やはり確実に支払をした事実を残して、その後の二重払いの危険を回避するためには、手渡しであれば相手方に、日付と金額、宛先と名目を記載した領収書を出してもらい、振込であれば相手方名義の口座に振り込むようにしましょう。

 

 弊所ではこれから支払うという段階で代理人として介入して、領収書や弁済契約書などを作成のうえ支払の事実を証拠化することも当然行いますが、既にご自身で支払ってしまったが領収書や弁済契約書などの作成がなされておらず、将来、また請求が来るのではないかと不安であるというご相談を受けて、弁済済である事実を確認する書面を作成することもお受けしております。

 お気軽にお問い合わせください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【事例紹介】担当ホストから暴力をふるわれた事案での交渉例

2019-02-17

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は担当ホストから手を上げられた事案での交渉の一例をお話いたします。

 

 時々ご相談でいただくものに、担当ホストから殴られるなど暴力をふるわれたというものがございます。

 中には深刻な暴力をふるわれているケースもあり、直ちに警察に対応頂くこともあるのですが、そこまでのケースでなければ交渉の一手段として当該事情を用いることがあります。

 

 まず、暴力の程度にはよりますが、被害者側である当方からは損害賠償請求が出来る可能性があります。

 どのくらいの金額を請求することになるかは事情により様々ですが、この請求をもってホストクラブの売掛金債務と事実上の相殺を行って解決するというやり方をすることがございます。

 

 また、暴力のタイミングによっては、ホストクラブでのオーダーが強迫によりなされたものとして取消したうえ、代金の支払義務を負わないという主張をする場合がございます。

 

 上記のとおり、暴力をふるわれていたという状況は交渉の材料になる場合があります。

 もちろん、だからといってわざと暴力をふるわれるような状況を作ることはおやめください。

 冒頭にも述べましたが、お酒が入っている時の暴力であることが多く、深刻化するケースもあります。

 基本的には暴力をふるわれるような状況に陥ったら、すぐに警察か弊所のような法律事務所にご相談ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

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 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【事例紹介】担当ホストやホストクラブと提携するバーに注意

2019-02-15

 

 皆さん、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日はホストクラブと提携関係にあるバーにご注意という話をしたいと思います。

 

 皆さんは、担当ホストとホストクラブの外で会った時に、バーに連れていかれたというようなことはありますでしょうか。

 たまにこの担当ホストに連れて行かれたバーとの関係でトラブルになったというお話を伺うことがございます。

 

 当該バーにおいて、担当ホストから「いつも使わせちゃっているから、この店は自分が出す」というような話をされて飲食をしたら、後にバーから料金を請求されたというトラブルです。

 担当ホストは当該バーの責任者ではなく、従業員ですらないので、料金を請求するか否かについての判断権限はありませんし、立て替えるというような話は証拠がありません。

 そのため、バーからは後日、あなたが飲食した料金を支払えという連絡が来るのです。

 

 実際にバーの伝票を拝見しましたが、そこには担当ホストが同席をしていたという証拠もありませんし、ましてや担当ホストが料金を立て替えるといったような証拠は一切ありませんでした。

 

 法的に見れば、かような伝票を証拠として請求されたら払わざるを得ない状況です。

 この事案では料金がそこまで高額ではなかったために支払をして終件となりましたが、中には金額が大きくなるケースもあるようです。

 ここからは想像でしかありませんが、担当ホストが提携(グルになっている)するバーに自分のお客さんを連れて行き、飲食代金の一部を受け取るといったお小遣い稼ぎのようなスキームができているのかもしれませんね。

 

 いずれにせよ「俺が払う」という立て替え払いの言葉を額面とおりに捉えると、後で思いもよらないトラブルに発展する可能性もあります。ご注意ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

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 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【事例紹介】担当ホストやホストクラブからヤクザが取り立てに行くと言われたら

2019-02-14

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は担当ホストやホストクラブからヤクザなどの反社会的勢力に属する者が取り立てする旨話を受けたらという点についてお話いたします。

 

 ごくまれに「うちのケツモチのヤクザが取り立てに行く」「ヤクザに風俗で働かされることになる」など、反社会的勢力に属する者との関係をうかがわせて揺さぶりをかけてくるケースがございます。

 実際に今までヤクザが直接回収に出てきたことはありませんが、全く可能性がないということでもないかと思います。

 リスクが少なく、経済的なメリットがあれば、債権回収(キリトリ)はヤクザ等の重要な仕事(シノギ)になるでしょうし、担当ホストやホストクラブとしても、回収ができるというメリットがある訳です。

 

 このような担当ホストやホストクラブの言動は、恐喝に該当する行為と言えます。

 実際に反社会的勢力に属する者が出てきて追い込みをかけられてしまうと取り返しがつかない事態ともなりかねないため、上記のような言動が担当ホストやホストクラブからあったら、すぐに弁護士または警察にご相談ください。

 

 弊所であればご相談の即日に介入し、全ての窓口として対応いたします。直接のやり取りをすることは危険でしょう。

 もちろん担当ホストに会ったり、ホストクラブに行ったりすることは避けてください。

 また、例えば、歌舞伎町は非常に狭い街ですし、ホスト間ではかなり詳細に情報交換をしているので、どこで誰が見ているか分かりません。

 ホストクラブの近辺に行くことも控えられたほうが良いでしょう。

 

 ヤクザなどの反社会的勢力に属する者が取り立てする旨話を受けた時は、通常の取り立てを受けたとき以上に慎重かつ迅速に対応する必要があります。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

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【事例紹介】飾りボトルについて

2019-02-08

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は「飾りボトル」についてお話をしたいと思います。

 

 呼び方は様々かもしれませんが、注文をして飾るだけで実際には飲まない「飾りボトル」で多くの料金請求を受けたケースがございました。

 金額はかなり高く、数百万にも及んでおり、支払ができないとのことでご相談をいただきました。

 

 通常の飲食店を考えてもらえば分かりますが、オーダーをした品物については飲食するか否かに関わらず料金に加算されるかと思います。

 飾りボトルもその観点からすれば、支払義務を負うということになるでしょう。

 

 ただ、金額が大きく、箱のまま単に飾るだけという状況を踏まえると、交渉の余地はありそうです。

 実際お受けしたケースでは数百万円の飾りボトルの料金及びそのサービス料の部分については交渉により減額を了承してもらいました。

 そのうえで、実際に飲食をした部分の料金を支払うという形で和解をいたしました。

 

 実際に飲食をした訳ではないにもかかわらず高額の費用を請求される「飾りボトル」の料金の取り立てを受けてお困りの方がいらっしゃいましたら、弊所にご相談ください。

 弊所が全力で交渉をいたします。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

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【事例紹介】担当ホストと同居をしている事案について

2019-01-30

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 ご相談者様から時々、担当ホストと同居をしているのだが出ていかないで困っているというご相談を受けるケースがあります。

 

 担当ホストから一緒に住もうと言われて最初は嬉しかったが、家賃を払わないし、暴言や手を上げられることもある、挙句の果てに関係を解消しようとしても家から出ていかないといった内容です。

 

 まず家賃については、貸主との関係では皆さまが借主であることから、家賃の支払義務は皆さまにあります。

 担当ホストとの間で家賃を折半にするという取り決めをしていたとしても、貸主には関係なく、皆さまに全額を請求することができるわけです。

 

 他方、居座る相手を強制的に追い出すことができるかについては簡単ではありません。

 法的な手続も取り得ない訳ではありませんが、時間やコストがかかるうえ、条件が限定されますし、警察へ対応を要請するにしても当初から不法に占拠しているといった事案と異なってそう簡単には動いてくれないでしょう。

 

 結果、意思に反して居座られ続け、さらに家賃を支払わなければならないという義務を貸主さんに負い続けることになります。

 こういった状況を利用して、出ていく代わりにお店でお金を使わせたり、お金を直接払わせたりする担当ホストもいます。

 

 弊所では過去に何度も家に居座ろうとする担当ホストと交渉をしてまいりました。

 あっさりと出ていくケースもある一方、長引くケースもあり、骨の折れる対応になることもございます。

 

 上記のとおり、担当ホストを自らが借りている家に住まわせることは非常にリスクが大きいと言えます。

 

 もし一緒に住むにしても、担当ホストを借主とする物件であること、初期費用や家賃、退去にかかる費用は最大でも折半とすること、関係を解消して退去することはいつでも自由であることなどの条件が明らかになっていなければ危険です。

 

 基本的には担当ホストと客という関係にありながら一緒に住むようなことは控えられたほうが無難でしょう。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

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