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売掛金を払わなくて済む!?成人年齢引下げでの注意点

2022-03-30

2022年4月1日から民法の改正により成人年齢が引下げられます。

現在18歳、19歳である方はこの時点で一斉に成人として扱われるようになります。

 

未成年者でホストクラブに売掛をしているといった相談もいただいております。未成年者の法律行為は取消しすることができますので、未成年の時に気づいて弁護士にご相談いただければ、その売掛は支払う必要がなくなるかもしれません。

しかし、この取消は、成人してしまった後に、その売掛を認めてしまったり売掛金を支払ってしまったりすることによって取り消しができなくなってしまいます(これを追認と言います。)

今回の法改正の後に、ホストクラブから、売掛を承認させるような連絡が来たり、執拗に店に来るように誘われるなど、取消しをさせないための行動をとることが予想されます。

未成年者の方で、売掛をしている方などは自分で気づかず追認してしまう可能性がございますので、このような状況に該当される方は、慎重に対応されるようにしてください。

弊所では、未成年取消を含めた数多くのホストクラブとのトラブルを取り扱っております。もし、今回の件でもご不明、ご不安なことがございましたら、弊所までご連絡ください。
なお、初回の相談は無料相談となっておりますのでご安心ください。

【サービス紹介】弁護士直通電話のさらなる活用法について

2019-02-05

 

 現在、大変ご好評をいただいている弁護士の直通電話サービスですが、さらに有効活用いただく方法をお伝えいたします。

 

 担当弁護士は若井と澤田の2名おり、早朝や夜中でも両名が可能な限りで対応しておりますが、カバーしきれないご連絡もございます。

 そのため、担当弁護士が電話に出ないときは、留守番電話かショートメッセージで折り返しを希望する旨いただければと思います。

 その際は「ホストクラブ 売掛金 相談」といったメッセージ(伝言)にお名前をいただけるとスムーズです。

 また、ホームページよりLINEでお問い合わせいただく方法もございます。

 

 事案とご要望によっては即時に対応することもいたしますので、いつでもお気軽にご連絡を頂戴できればと思います。

【コラム】担当ホストから暴言を吐かれたり、暴行を受けたりしたときの対応について

2019-02-04

 

  皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は担当ホストやホストクラブの従業員、回収業者から脅迫されたり暴行を受けたときの対応方法についてお話をいたします。

 

 皆さまからご相談いただく内容の中には、担当ホスト等から暴言を吐かれたり、手を上げられたりして、お金を要求されたというものがあります。

 手を上げられるというケースは全体から見ると少ないと言えるのですが、暴言は多くのケースで存在しますね。

 

 こういった担当ホストの行為は恐喝罪にも該当しうるものです。

 担当ホストは「払わないヤツが悪い」という前提で話を進め、必要以上に皆さんを追い込んできます。

 払えないという負い目もあってか、担当ホストからの執拗な取り立てに対してNOと言えないばかりか、パニックになって無理な支払をするというケースが後を絶ちません。

 こういった担当ホストからの恐喝にも該当するような取り立てを受けたときはどのように対応すべきなのでしょうか。

 

 まずは、証拠を確保しましょう。

 後に警察に相談するのでも、弁護士に相談するのでも、暴言や暴力の証拠があると無いのとでは、対応に差が出てきます。

 もちろん証拠があるほうがより効果的な対応ができます。

 LINEやメールのやり取りを残すといったことはもちろん(消すように指示されることもあるので注意が必要です。そういった事態に備え、ご自身の別のアドレスなどにやり取りを送っておくなどの保全方法も検討したほうが良いでしょう)、電話や対面でのやり取りは録音、場合によっては録画するなどしましょう。

 緊急事態だからうまくいかないかもしれませんし、そんな余裕はないかもしれません。

 ですが、証拠を残すことが重要なんだという意識で出来る限りのことをするようにしてください。

 

 次に、直接の対応を避けながら、第三者を入れるようにしましょう。

 担当ホストのやり方は脅しもありますし、泣き落としや嘘をつくといった方法を使う時もあります。

 いずれにせよ直接の接点を持っていると、様々な揺さぶりを受けることになるでしょう。

 ご親族や友人などに協力を得て、一人だけで対応することにないようにしたほうが無難です。

 複数人がいれば、担当ホストも下手なことはできません。

 

 もし、証拠を確保しつつ、第三者の協力を得ながら話し合いをしても、暴言や暴行行為が継続するようであれば、速やかに専門家に相談しましょう。

 

 刑事事件となるような事実関係があり(脅迫に該当するような暴言や暴行)、裏付け証拠があるということであれば、警察が介入してくれる可能性はあります。

 ただ、お金を払う払わない、払うとしてどのようなスケジュールで払うかといった民事の問題に介入することはできません。

 そこで、警察に対応を要請しながらも、売掛金債務の整理にあたっては、弁護士や司法書士(140万円以下の場合)といった専門家を代理人に立てて交渉するのが良いかと思います。

 代理人を立てるメリットは何より直接の接点を持たないで済むことです。

 脅されようが、泣き落としをされようが、法的な観点を踏まえて冷静に交渉いたします。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【サービス紹介】LINEのビデオ通話による法律相談について

2019-02-03

 

 弊所ではLINEでのビデオ通話による法律相談もお受けしております。

 弊所は全国区でご依頼をお受けしておりますが、遠方であるためにご来所が難しいが、電話相談だけでは不安という方のために、このサービスを用意いたしました。

 相談時に書面を拝見したり、怪我の状況などを拝見するなど、ビデオ通話ならではの充実した相談も可能となっております。

 ご要望の際にはお気軽にお問い合わせください。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

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