Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】元ホストインタビュー①

2019-03-05

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は過去に歌舞伎町のホストクラブで勤務していたことがある元ホストの方にお伺いした話をいたします。

 本日の内容は、弁護士がお客さん側についたらどう思うかという点です。

 

 元ホストの方曰く、お客さんに弁護士がついたら、第一に面倒くさいという感覚を持つそうです。

 法律家が介入することによって、少なくとも自分が知らないことも多々ある「法律」の世界で話をしなければならないという点は面倒以外の何ものでもないということでした。

 そのため、お客さんとの関係ではなるべく弁護士などに介入されないよう、緩急使い分けた揺さぶりによって支払いを促すということです。

 

 担当ホストからはよくお客さんに対して、支払ができないのであれば裁判をするしかないとか弁護士を通じて回収をするという話をすることがあります。

 ですが、上記の元ホストの方のお話のとおり、できれば法律の世界ではなく、担当ホストとお客さんとの間の個人的な関係の中で支払わせることが最も合理的であると考えているようですから、すぐに担当ホストが弁護士を立てたり、訴えてきたりするということはそう多くはないかと思います。

 

 上記のとおり、弁護士が皆さまの代理人として間に立つだけでも、担当ホストやホストクラブ、回収業者の債権回収というミッションにおいては壁になります。

 強引な取り立てを受けてお困りの時は、まずご相談ください。

 速やかに代理人として介入し、総額や支払いスケジュールについて交渉いたします。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【コラム】弊所で対応するときの解決方法の傾向について

2019-03-04

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 弊所ではホストクラブの売掛金整理にあたり、担当ホスト、ホストクラブ、回収業者等と数多く交渉をしてまいりました。

 交渉の内容としては、総額の交渉、支払スケジュールの交渉を中心に、担当ホストやホストクラブとの間のトラブルについても対応してまいりました。

 

 経験則にはなってしまいますが、ほとんどの案件は交渉で終結しています。

 当方からはこちらから提示できる金額や支払スケジュールに納得がいかないのであれば、訴訟などの法的措置に移行して欲しいと担当ホストやホストクラブに伝えるのですが、そう伝えると、多くの相手方は譲歩をしてきます。

 

 訴訟を提起するとなるとコストや手間がかかりますし、また判決をとったところで結局は支払能力の問題にぶつかることから、総額の減額や分割での支払に応じて早期に回収を回収するほうが合理的であると考えているのかもしれません。

 

 もちろん中には弁護士を立ててきたり、訴訟を提起してくるケースもあります。

 ただ、多くは弁護士が代理人として介入すれば、話し合いにより解決に至っております。

 

 弊所としても皆様のご負担を可能な限り減らすよう、話し合いでの解決を第一に目指しております。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【コラム】受任通知について

2019-03-03

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 担当ホストやホストクラブ、回収業者等からの売掛金の請求への対応について皆さまからのご依頼を受けたとき、弊所では速やかに介入したうえで相手方からの皆さまへの直接の連絡を止めるため電話やメール、LINEでの受任通知をまず行います。

 

 受任通知とは、弊所が皆さまの代理人に就任したこと、通知以降は皆さまではなく弊所に連絡をすることを相手方に通知するものです。

 このタイミングから皆さまは直接の対応をする必要はなくなります。

 

 担当ホスト等は、皆さまと直接の接点を持ちながら、なだめたり、脅したり、様々な揺さぶりをかけて売掛金の早期回収を図ろうとします。

 もちろん正当な飲食代金の請求であれば問題ないのですが、上記のとおり、揺さぶり行為の中には犯罪に該当するような行為(脅迫や暴行など)もあることから、そういった危険が予想される時は、いかに代理人として早く介入するかが重要になります。

 通常の事案ですと、書面での受任通知が通常ですが、ホストクラブの事案では冒頭に申し上げたとおり、電話、メール、LINEなど速やかに相手方に受任した旨を伝えることができる方法によって通知するのが多いですね。

 

 この受任通知を出した後、皆さまへの直接の連絡は止むのが普通なのですが、相手方が担当ホストのとき、この受任通知後もかなりの割合で直接の連絡をしてきます。

 弁護士が間に入ると回収に時間がかかることを理解しているので、どうにかして弁護士の頭越しに回収を図ろうとするわけです。

 ご依頼者様のなかには、迷惑を掛けてしまったという強い思いから、担当ホストからの連絡に応じてしまう方もいらっしゃいますが、それでは代理人を立てて交渉をする意味がなくなってしまいます。

 受任の通知をした後も直接の連絡が続くようであれば、速やかに依頼した弁護士に状況を報告し、対応を促すべきでしょう。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

【コラム】ホストクラブにおける売掛金の清算の仕組み

2019-03-01

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 ホストクラブによって様々な売掛金の清算方法があるようですね。

 本日は売掛金の清算の仕組みについてお話をしたいと思います。

 

 まず、担当ホストが直接取り立てを回収するパターンについてです。

 このパターンでは、担当ホストがお店に立て替えたうえでお客さんに請求をする場合、担当ホストがお店の従業員としてお客さんに請求する場合があるようです。

 前者の場合には当然自分の債権になりますから、回収は厳しくなります。後者の場合にも、一定期間経過後にお店との間で売掛金を清算しなければならないため(給与から天引きされる)回収は厳しくなる傾向にあります。

 

 次に、担当ホストが直接取り立てをしないパターンについてです。

 このパターンでは、担当ホストがお客さんの売掛金支払義務を立て替えて店に対して支払義務を負うものであり、担当ホストもホストクラブもお客さんには請求をしません。

 なぜこのようなことをするのかというと、売り上げを計上し、ナンバー(ナンバー1から10まであるのが通常のようです)を維持するという目的があるようです。

 この場合ではお客さんは担当ホストに立て替えてもらったのですから、売掛金の支払義務を負うものではないのですが、後に言った言わないの争いになることもあります。

 そのため、担当ホストが店に対して支払義務を負い、お客さんがお店や担当ホストに対して支払義務を負うものではないということを明確にしておく必要があると言えます。

 

 上記のようにお店によって売掛金の清算の仕組みは色々あるようなのですが、いずれにせよ支払義務を負う金額を明確にし、無理のないスケジュールを立てたうえ、債権を有する相手方(担当ホストまたはホストクラブ)に正確に弁済する必要があります。

 誰に対していくら払えばよいのかが分からなくなったときは、弊所にお気軽にご相談ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【コラム】ホストクラブにおける客同士のトラブルについて

2019-02-26

 

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 ホストクラブの客同士のトラブルで女性が2名逮捕されたようです。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190225-00010004-ctv-soci

 現在は死体遺棄事件として捜査が進んでおります。

 

 弊所ではホストクラブにおけるトラブルのうち、担当ホストやホストクラブとお客さんとの間の売掛金についてのトラブルを中心的にお受けしてまいりましたが、女性同士のトラブルについてもお話を伺うことがございます。

 

 とある元ホストの方に伺ったのですが、女性同士の嫉妬心をうまく利用することで売り上げをあげるという方法があるとのことです。

 男性に比べて女性は自分を犠牲にしてでも無理をする傾向にあり、わざと同じ日に店に呼びつけて、テーブルを行き来することで嫉妬心を煽るという営業をすると、売り上げがあがることがあるとのことでした。

 

 冷静さを失えば、自分の支払能力を超えるような売掛金債務を作ってしまうこともあるでしょう。

 そんな時は、すぐに弊所にご相談ください。

 

 また、同じホストクラブに通う別のお客さんとのトラブルについても弊所では対応をしております。

 ホストクラブで起こるトラブルはもちろん、ホストクラブでの遊興をきっかけにして発生したトラブルについても幅広く対応をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【コラム】弁護士を立てるメリットについて

2019-02-23

 

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 本日は、ホストクラブの売掛金整理において弁護士を入れるメリットについてお話をしたいと思います。

 

 ①直接の対応をしなくて良くなる

 

 一番のメリットは、代理人を立てて、直接の接点を持たないで良くなるという点でしょう。

 直接の接点を持っていると、脅されたり、なだめられたりと様々な揺さぶりをかけられ、売掛金の金額が減るどころか増えてしまったという方がいらっしゃいます。

 多くのご相談で共通して伺うのは、直接支払いスケジュールについて話をするのは「怖い」というものです。

 弁護士を代理人に立てることで、直接対応のストレスから解放されます。

 

 ②総額及び支払スケジュールの交渉ができる

 

 ①とも関連しますが、ご依頼頂ければ、弁護士が皆さまの代理人として支払総額及び支払いスケジュールを交渉いたします。

 飲食代金なので、その発生に問題がなければ基本的には支払義務を負います。

 ただ、金額があまりにも大きい場合には、現実的な金額に減額してもらうよう交渉し、また支払い方法についても分割で無理のない支払いとするように交渉します。

 直接は言いにくいということも、代理人を通じての交渉であれば無理はないかと思います。

 

 ③事実上の支払い猶予が可能

 

 弁護士が皆さまの代理人として交渉し、総額や支払スケジュールを交渉している間は、多くの場合、支払を一時ストップします。

 合意書を作成し、総額と支払スケジュールが確定してから支払いをすることになりますので、その間は生活を立て直したり、お金を貯めることが可能かと思います。

 多くのケースでは、お金のないところにさらに追い打ちをかけられて、無理な借り入れをしたり、風俗で働かざるを得なくなったりという状況に追い込まれて行きます。

 こういった事態の悪化を防止できるかと思います。

 

 このほかにも様々なメリットがございます。

 まずはお気軽にご相談ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【コラム】担当ホストから借用書を作成するよう依頼されたら

2019-02-20

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 ホストクラブの売掛金整理の事案では、長期間にわたってホストクラブに通うなかで売上金額の裏付け資料となる「伝票」などが膨大な量になることがあります。

 全ての伝票に、日付や名前、未払いである旨の記載がある場合もございますが、中には日付の記載がなかったり、名前の記載がなかったりするものもございます。

 

 こういう場合に担当ホストは金額をまとめる「借用書」を作成させるという手を使うことがあります。

 

 この借用書を作成してしまうと、その前提となる伝票の記載に不備があっても、借用書の金額を請求されてしまう可能性があります。

 借用書だけを見れば、皆さまが担当ホストにお金を借りているという事実が記載されており、特に請求を阻むものはないからです。

 

 そのため、借用書を作成して金額をまとめようという提案を受けたときに、安易に了解することは危険です。

 

 長期間のホストクラブ通いで自分の売掛金の総額が分からなくなってしまったという話はよくご相談いただきます。

 その際には、相手方が言うだけの金額で借用書を作成するなどはせず、必ず伝票などの飲食代金を確認できる証拠を精査するようにしてください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【コラム】売掛金債務を振込で支払うときの注意点

2019-02-13

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は振込先口座に注意、というお話をいたします。

 

 担当ホストやホストクラブとの間で、売掛金の総額を確認し、合意した内容に従って支払をしていくにあたって、多くの場合は振込で支払うかと思います(直接お金をホストクラブに持ってくるよう指示されるケースもありますがお勧めしません。そのまま店でまたお金を使わされたり、手を上げられたりしたケースがあったからです)。

 

 この振込にあたっては、振込先口座の情報が担当ホストまたはホストクラブのものかどうか確認するようにしてください。

 基本的には、作成した合意書に相手方指定の口座を明示し、相手方がその合意書に署名押印するので問題はないのですが、ホストクラブの売掛金のケースでは、担当ホストが銀行口座を持っておらず、他人名義の口座を指定してくる可能性があります。

 

 他人名義の口座となると後に担当ホストやホストクラブから「受け取っていない」という因縁にも似た話をされる可能性がどうしても残ってしまいます。

 そのため振込先口座は担当ホストやホストクラブの口座であるかきちんと確認し、そうでなければ支払うことはできないと伝えることが重要です。

 

 弊所が代理人として介入したケースでは、他人名義の口座には振り込みません。

 弊所弁護士が支払にホストクラブまで行くか、弊所にお金を取りに来てもらいます(支払代行サービスとしてお受けしております)。

 

 合意書の作成はゴールではありません。

 支払を完了し、一切の貸し借りがなくなるというところがゴールになります。

 弁護士が代理人として介入したケースでは「受け取っていない」という二重払いのケースはまず起こらないところですが、ご自身で担当ホストやホストクラブと話をつけて支払をする場合には、支払先の情報をご確認ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

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 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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【コラム】担当ホストと付き合っているという事案

2019-02-11

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は担当ホストとの交際についてお話をいたします。

 

 ご相談の中でたまに聞くのが、担当ホストと付き合っているのだが、というフレーズです。

 付き合っているという状態の定義は難しいのですが、おそらくは彼氏彼女という関係を指しているものだと思います。

 

 こういった「担当ホストと付き合っている」という事案においては、事態が深刻化するケースが多いように思えます。

 

 付き合っているのだ「から」お店に来て売り上げに協力しろ、付き合っているのだ「から」一緒に住んで家賃を払え、付き合っているのだ「から」風俗で働いてお金を稼げ、というロジックで追い詰められ、多額の売掛金債務を負担することのほか、心身を壊してしまうという方がいらっしゃるのです。

 実際、弊所でお受けするホストクラブの売掛金債務の整理の相談のうち、担当ホストと付き合っているというお話をされた方のほうが、売掛金債務の金額が大きい傾向がございます。

 

 また、問題の解決にあたっても、担当ホストと付き合っているという事案はハードルが上がる傾向にございます。

 担当ホストから情に訴えかけられて、弁護士を入れた後も支払ってしまったり、さらに店に行ってしまったりというケースもありますし、一緒に住んでいるという事案になると、売掛金の整理をしても、家を出ていってもらうという問題が残りますので、引き続き対応をする必要がございます。

 

 このように担当ホストと付き合っているというケースは難易度が上がるところがございます。

 

 付き合い方は様々ですから、こうすべきという形があるとは思っていません。

 ですが、男女として付き合うということは、少なくとも相手方を思いやる気持ちがあってのことだと考えております。

 売掛金の負担を負わせたり、風俗で働かせたりする関係が果たして付き合っていると言えるのかどうか、慎重に見極める必要があるでしょう。

 

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【コラム】弁護士や裁判所から書面が届いたら

2019-02-07

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 最近、担当ホストやホストクラブからの売掛金の請求において、担当ホストやホストクラブ側が弁護士を立てたり、訴訟などの法的手続を利用したりするケースが増加しております。

 

 以前は担当ホストやホストクラブの従業員、回収業者が様々な手を用いながら回収をするケースがほとんど全てであったように思えます。

 そのため回収が結局できずに担当ホストが飛んでしまい、そのまま請求が止んでしまうという事態もありました。

 今後はそういったケースは少なくなる可能性がございます。

 

 弁護士から売掛金を請求する旨の書面が届いたときは速やかに弊所にご相談ください。

 また、裁判所から「訴状」が届いたときも速やかに弊所にご相談ください。

 特に「訴状」が届いたときは、放っておくとそのまま相手方の言い分が通ってしまう可能性があります。

 

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