【コラム】親は支払義務を負うのか

 

 皆さま、お読みいただきましてありがとうございます。

 若井綜合法律事務所代表弁護士の若井です。

 

 ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「親のところへ行くぞ」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。

 本日は、ホストクラブでの飲食代金について「親が支払義務を負うのか」お話したいと思います。

 

 皆さんも既にご理解いただいているかと思いますが、いくら親御さんとはいえ別人格になるため、お子さんの飲食代金を親が支払う義務を負うものではありません。

 ですから、親御さんのところに担当ホストやホストクラブの関係者が来たとしても、子どもの債務を私が負担する義務はない、と対応すれば足ります。

 

 ただ、担当ホストやホストクラブはそういった法的理屈は百も承知で「親のところへ行くぞ」と揺さぶりをかけてきます。

 

 まずは、親に知られたくないという心理を利用して支払わせようとするという側面があります。

 無理な取立を受けている方には風俗店で勤務している方も少なくなく、いわゆる「親バレ」を嫌がります。

 また、ホストクラブに通っているということ自体を知られたくないという方もいらっしゃいます。

 担当ホストはその心理を利用して、仕事のことやホストクラブ通いがばらされたくなければ支払うようにと圧力をかけている側面があるわけです。

 

 また、法的にはお話したとおり、親とはいえ子の義務を肩代わりする義務はないという話になりますが、子を心配する気持ちから、払ってしまう方も多くいらっしゃいます。

 さらに、特に家に来られると、周囲の目を気にしたり、所在を知られていることで怖くなったりして支払ってしまうケースがあるのです。

 担当ホストやホストクラブは、親が上記のような事情から法的に義務はなくとも、払うことがあることを経験則で知っているのでしょう。

 

 以上、法的には難しいことはありませんが、現実的には、担当ホストやホストクラブと直接の接点を持つことで、法的に負担する義務のない支払いをしてしまうことがあります。

 

お子さんからSOSを受けた際に、直接の対応をすることは危険な場合もあります。ホストクラブから直接取り立てを受けるようなことがあったときは、お気軽にご相談ください。

 

 

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