【コラム】担当ホストから暴言を吐かれたり、暴行を受けたりしたときの対応について

 

  皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は担当ホストやホストクラブの従業員、回収業者から脅迫されたり暴行を受けたときの対応方法についてお話をいたします。

 

 皆さまからご相談いただく内容の中には、担当ホスト等から暴言を吐かれたり、手を上げられたりして、お金を要求されたというものがあります。

 手を上げられるというケースは全体から見ると少ないと言えるのですが、暴言は多くのケースで存在しますね。

 

 こういった担当ホストの行為は恐喝罪にも該当しうるものです。

 担当ホストは「払わないヤツが悪い」という前提で話を進め、必要以上に皆さんを追い込んできます。

 払えないという負い目もあってか、担当ホストからの執拗な取り立てに対してNOと言えないばかりか、パニックになって無理な支払をするというケースが後を絶ちません。

 こういった担当ホストからの恐喝にも該当するような取り立てを受けたときはどのように対応すべきなのでしょうか。

 

 まずは、証拠を確保しましょう。

 後に警察に相談するのでも、弁護士に相談するのでも、暴言や暴力の証拠があると無いのとでは、対応に差が出てきます。

 もちろん証拠があるほうがより効果的な対応ができます。

 LINEやメールのやり取りを残すといったことはもちろん(消すように指示されることもあるので注意が必要です。そういった事態に備え、ご自身の別のアドレスなどにやり取りを送っておくなどの保全方法も検討したほうが良いでしょう)、電話や対面でのやり取りは録音、場合によっては録画するなどしましょう。

 緊急事態だからうまくいかないかもしれませんし、そんな余裕はないかもしれません。

 ですが、証拠を残すことが重要なんだという意識で出来る限りのことをするようにしてください。

 

 次に、直接の対応を避けながら、第三者を入れるようにしましょう。

 担当ホストのやり方は脅しもありますし、泣き落としや嘘をつくといった方法を使う時もあります。

 いずれにせよ直接の接点を持っていると、様々な揺さぶりを受けることになるでしょう。

 ご親族や友人などに協力を得て、一人だけで対応することにないようにしたほうが無難です。

 複数人がいれば、担当ホストも下手なことはできません。

 

 もし、証拠を確保しつつ、第三者の協力を得ながら話し合いをしても、暴言や暴行行為が継続するようであれば、速やかに専門家に相談しましょう。

 

 刑事事件となるような事実関係があり(脅迫に該当するような暴言や暴行)、裏付け証拠があるということであれば、警察が介入してくれる可能性はあります。

 ただ、お金を払う払わない、払うとしてどのようなスケジュールで払うかといった民事の問題に介入することはできません。

 そこで、警察に対応を要請しながらも、売掛金債務の整理にあたっては、弁護士や司法書士(140万円以下の場合)といった専門家を代理人に立てて交渉するのが良いかと思います。

 代理人を立てるメリットは何より直接の接点を持たないで済むことです。

 脅されようが、泣き落としをされようが、法的な観点を踏まえて冷静に交渉いたします。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

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