2022年4月1日から民法の改正により成人年齢が引下げられます。
現在18歳、19歳である方はこの時点で一斉に成人として扱われるようになります。
未成年者でホストクラブに売掛をしているといった相談もいただいております。未成年者の法律行為は取消しすることができますので、未成年の時に気づいて弁護士にご相談いただければ、その売掛は支払う必要がなくなるかもしれません。
しかし、この取消は、成人してしまった後に、その売掛を認めてしまったり、売掛金を支払ってしまったりすることによって取り消しができなくなってしまいます(これを追認と言います。)
今回の法改正の後に、ホストクラブから、売掛を承認させるような連絡が来たり、執拗に店に来るように誘われるなど、取消しをさせないための行動をとることが予想されます。
未成年者の方で、売掛をしている方などは自分で気づかず追認してしまう可能性がございますので、このような状況に該当される方は、慎重に対応されるようにしてください。
弊所では、未成年取消を含めた数多くのホストクラブとのトラブルを取り扱っております。もし、今回の件でもご不明、ご不安なことがございましたら、弊所までご連絡ください。
なお、初回の相談は無料相談となっておりますのでご安心ください。