【事例紹介】領収書や合意書の作成をせずに売掛金を支払ったときのリスクについて

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は、領収書や合意書などがないところで返済することの危険性についてお話をしたいと思います。

 

 ホストクラブに対する売掛金の整理において、手渡しで支払いをしたが領収書を出してもらえなかった、他人名義の口座に支払をしてしまったというお話をお伺いすることがございます。

 

 こういった支払をしてしまうと、後に支払を受けていないと蒸し返されて再度請求を受けるリスクがございます。

 もちろんメールやLINEなどにおいて、金額や支払を窺わせるやり取りが存在していることもあるのですが、100%相手方の不当請求を退けることができるかというと確実ではありません。

 

 やはり確実に支払をした事実を残して、その後の二重払いの危険を回避するためには、手渡しであれば相手方に、日付と金額、宛先と名目を記載した領収書を出してもらい、振込であれば相手方名義の口座に振り込むようにしましょう。

 

 弊所ではこれから支払うという段階で代理人として介入して、領収書や弁済契約書などを作成のうえ支払の事実を証拠化することも当然行いますが、既にご自身で支払ってしまったが領収書や弁済契約書などの作成がなされておらず、将来、また請求が来るのではないかと不安であるというご相談を受けて、弁済済である事実を確認する書面を作成することもお受けしております。

 お気軽にお問い合わせください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

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