【コラム】担当ホストから借用書を作成するよう依頼されたら

 

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 ホストクラブの売掛金整理の事案では、長期間にわたってホストクラブに通うなかで売上金額の裏付け資料となる「伝票」などが膨大な量になることがあります。

 全ての伝票に、日付や名前、未払いである旨の記載がある場合もございますが、中には日付の記載がなかったり、名前の記載がなかったりするものもございます。

 

 こういう場合に担当ホストは金額をまとめる「借用書」を作成させるという手を使うことがあります。

 

 この借用書を作成してしまうと、その前提となる伝票の記載に不備があっても、借用書の金額を請求されてしまう可能性があります。

 借用書だけを見れば、皆さまが担当ホストにお金を借りているという事実が記載されており、特に請求を阻むものはないからです。

 

 そのため、借用書を作成して金額をまとめようという提案を受けたときに、安易に了解することは危険です。

 

 長期間のホストクラブ通いで自分の売掛金の総額が分からなくなってしまったという話はよくご相談いただきます。

 その際には、相手方が言うだけの金額で借用書を作成するなどはせず、必ず伝票などの飲食代金を確認できる証拠を精査するようにしてください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

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