【事例紹介】担当ホストと同居をしている事案について

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 ご相談者様から時々、担当ホストと同居をしているのだが出ていかないで困っているというご相談を受けるケースがあります。

 

 担当ホストから一緒に住もうと言われて最初は嬉しかったが、家賃を払わないし、暴言や手を上げられることもある、挙句の果てに関係を解消しようとしても家から出ていかないといった内容です。

 

 まず家賃については、貸主との関係では皆さまが借主であることから、家賃の支払義務は皆さまにあります。

 担当ホストとの間で家賃を折半にするという取り決めをしていたとしても、貸主には関係なく、皆さまに全額を請求することができるわけです。

 

 他方、居座る相手を強制的に追い出すことができるかについては簡単ではありません。

 法的な手続も取り得ない訳ではありませんが、時間やコストがかかるうえ、条件が限定されますし、警察へ対応を要請するにしても当初から不法に占拠しているといった事案と異なってそう簡単には動いてくれないでしょう。

 

 結果、意思に反して居座られ続け、さらに家賃を支払わなければならないという義務を貸主さんに負い続けることになります。

 こういった状況を利用して、出ていく代わりにお店でお金を使わせたり、お金を直接払わせたりする担当ホストもいます。

 

 弊所では過去に何度も家に居座ろうとする担当ホストと交渉をしてまいりました。

 あっさりと出ていくケースもある一方、長引くケースもあり、骨の折れる対応になることもございます。

 

 上記のとおり、担当ホストを自らが借りている家に住まわせることは非常にリスクが大きいと言えます。

 

 もし一緒に住むにしても、担当ホストを借主とする物件であること、初期費用や家賃、退去にかかる費用は最大でも折半とすること、関係を解消して退去することはいつでも自由であることなどの条件が明らかになっていなければ危険です。

 

 基本的には担当ホストと客という関係にありながら一緒に住むようなことは控えられたほうが無難でしょう。

 

 弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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