皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。
本日は内容証明郵便についてお話します。
内容証明とは「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」(日本郵便株式会社のホームページより引用 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/)をいいます。
簡単に言えば、Aさんが内容証明郵便によってBさんに対して文書を送ると、後に、いつ、どんな内容の文書が届いたのかについて、Bさんが争えなくなる効果が与えられるということです。
担当ホストやホストクラブから内容証明郵便が届くということがあるようですが、通常支払いを請求する書面になると思います。
この場合、担当ホストやホストクラブから特定の日に一定額の金銭の請求を受けたという事実を後に争えなくなります。
少しわかりにくいので、さらに言うと、上記の通り、特定の内容の書面を受け取ったということを日本郵便株式会社が証明するだけですから、このケースではそれ以上特別な意味はありません。
すなわち内容証明郵便で来たからといって「払わなければならない」という訳ではないのです。
多くのご相談者様から「内容証明郵便が届いた」と焦ってご相談を受けることがありますが、内容証明郵便で送られてきたからといって、対応方法が変わる訳ではありません。
総額について争いがあれば金額の交渉をし、支払スケジュールに無理があれば、調整をするという通常の対応をしていきます。
上記のとおり、何も怖がる必要はないのですが、担当ホストが「内容証明を送るから」といって、何か特別な効果があるかのように装い、焦らせて支払いをさせるというケースがあります。
内容証明を送る、送ったと言われても特別に何かしなければならないということはありませんので、焦らずに内容をチェックして、ご自身での対応にお困りであれば、弊所にお気軽にご相談ください。
弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。
またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。