【事例紹介】担当ホストやホストクラブと提携するバーに注意

 

 皆さん、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日はホストクラブと提携関係にあるバーにご注意という話をしたいと思います。

 

 皆さんは、担当ホストとホストクラブの外で会った時に、バーに連れていかれたというようなことはありますでしょうか。

 たまにこの担当ホストに連れて行かれたバーとの関係でトラブルになったというお話を伺うことがございます。

 

 当該バーにおいて、担当ホストから「いつも使わせちゃっているから、この店は自分が出す」というような話をされて飲食をしたら、後にバーから料金を請求されたというトラブルです。

 担当ホストは当該バーの責任者ではなく、従業員ですらないので、料金を請求するか否かについての判断権限はありませんし、立て替えるというような話は証拠がありません。

 そのため、バーからは後日、あなたが飲食した料金を支払えという連絡が来るのです。

 

 実際にバーの伝票を拝見しましたが、そこには担当ホストが同席をしていたという証拠もありませんし、ましてや担当ホストが料金を立て替えるといったような証拠は一切ありませんでした。

 

 法的に見れば、かような伝票を証拠として請求されたら払わざるを得ない状況です。

 この事案では料金がそこまで高額ではなかったために支払をして終件となりましたが、中には金額が大きくなるケースもあるようです。

 ここからは想像でしかありませんが、担当ホストが提携(グルになっている)するバーに自分のお客さんを連れて行き、飲食代金の一部を受け取るといったお小遣い稼ぎのようなスキームができているのかもしれませんね。

 

 いずれにせよ「俺が払う」という立て替え払いの言葉を額面とおりに捉えると、後で思いもよらないトラブルに発展する可能性もあります。ご注意ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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