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本日は振込先口座に注意、というお話をいたします。
担当ホストやホストクラブとの間で、売掛金の総額を確認し、合意した内容に従って支払をしていくにあたって、多くの場合は振込で支払うかと思います(直接お金をホストクラブに持ってくるよう指示されるケースもありますがお勧めしません。そのまま店でまたお金を使わされたり、手を上げられたりしたケースがあったからです)。
この振込にあたっては、振込先口座の情報が担当ホストまたはホストクラブのものかどうか確認するようにしてください。
基本的には、作成した合意書に相手方指定の口座を明示し、相手方がその合意書に署名押印するので問題はないのですが、ホストクラブの売掛金のケースでは、担当ホストが銀行口座を持っておらず、他人名義の口座を指定してくる可能性があります。
他人名義の口座となると後に担当ホストやホストクラブから「受け取っていない」という因縁にも似た話をされる可能性がどうしても残ってしまいます。
そのため振込先口座は担当ホストやホストクラブの口座であるかきちんと確認し、そうでなければ支払うことはできないと伝えることが重要です。
弊所が代理人として介入したケースでは、他人名義の口座には振り込みません。
弊所弁護士が支払にホストクラブまで行くか、弊所にお金を取りに来てもらいます(支払代行サービスとしてお受けしております)。
合意書の作成はゴールではありません。
支払を完了し、一切の貸し借りがなくなるというところがゴールになります。
弁護士が代理人として介入したケースでは「受け取っていない」という二重払いのケースはまず起こらないところですが、ご自身で担当ホストやホストクラブと話をつけて支払をする場合には、支払先の情報をご確認ください。
弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。
またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。
さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。
こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。