ホストクラブに350万円の売掛金債務を作ってしまった依頼者が支払に窮して弊所に来所しました。
事情を聞くと、担当ホストが借りている部屋に住むよう強要され、お金を取られ続けているとのこと。
弊所弁護士が、まずは当該部屋から出るよう指示、急場をしのぐ住居を確保したあとで介入。
売掛金債務の総額も曖昧であり、今まで支払った金額で完済できている可能性もあることから裏付けとなる資料を出すまでは支払を拒絶する旨を伝えて交渉。
刑事事件ともなり得るケースであったせいか、担当ホストは弊所弁護士が介入した後は回収を断念し、当該部屋の賃料相当額として数万円を支払うことで解決しました。