【事例紹介】飾りボトルについて

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は「飾りボトル」についてお話をしたいと思います。

 

 呼び方は様々かもしれませんが、注文をして飾るだけで実際には飲まない「飾りボトル」で多くの料金請求を受けたケースがございました。

 金額はかなり高く、数百万にも及んでおり、支払ができないとのことでご相談をいただきました。

 

 通常の飲食店を考えてもらえば分かりますが、オーダーをした品物については飲食するか否かに関わらず料金に加算されるかと思います。

 飾りボトルもその観点からすれば、支払義務を負うということになるでしょう。

 

 ただ、金額が大きく、箱のまま単に飾るだけという状況を踏まえると、交渉の余地はありそうです。

 実際お受けしたケースでは数百万円の飾りボトルの料金及びそのサービス料の部分については交渉により減額を了承してもらいました。

 そのうえで、実際に飲食をした部分の料金を支払うという形で和解をいたしました。

 

 実際に飲食をした訳ではないにもかかわらず高額の費用を請求される「飾りボトル」の料金の取り立てを受けてお困りの方がいらっしゃいましたら、弊所にご相談ください。

 弊所が全力で交渉をいたします。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

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