皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。
本日は担当ホストから手を上げられた事案での交渉の一例をお話いたします。
時々ご相談でいただくものに、担当ホストから殴られるなど暴力をふるわれたというものがございます。
中には深刻な暴力をふるわれているケースもあり、直ちに警察に対応頂くこともあるのですが、そこまでのケースでなければ交渉の一手段として当該事情を用いることがあります。
まず、暴力の程度にはよりますが、被害者側である当方からは損害賠償請求が出来る可能性があります。
どのくらいの金額を請求することになるかは事情により様々ですが、この請求をもってホストクラブの売掛金債務と事実上の相殺を行って解決するというやり方をすることがございます。
また、暴力のタイミングによっては、ホストクラブでのオーダーが強迫によりなされたものとして取消したうえ、代金の支払義務を負わないという主張をする場合がございます。
上記のとおり、暴力をふるわれていたという状況は交渉の材料になる場合があります。
もちろん、だからといってわざと暴力をふるわれるような状況を作ることはおやめください。
冒頭にも述べましたが、お酒が入っている時の暴力であることが多く、深刻化するケースもあります。
基本的には暴力をふるわれるような状況に陥ったら、すぐに警察か弊所のような法律事務所にご相談ください。
弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。
またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。
さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。
こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。