【コラム】担当ホストと付き合っているという事案

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 本日は担当ホストとの交際についてお話をいたします。

 

 ご相談の中でたまに聞くのが、担当ホストと付き合っているのだが、というフレーズです。

 付き合っているという状態の定義は難しいのですが、おそらくは彼氏彼女という関係を指しているものだと思います。

 

 こういった「担当ホストと付き合っている」という事案においては、事態が深刻化するケースが多いように思えます。

 

 付き合っているのだ「から」お店に来て売り上げに協力しろ、付き合っているのだ「から」一緒に住んで家賃を払え、付き合っているのだ「から」風俗で働いてお金を稼げ、というロジックで追い詰められ、多額の売掛金債務を負担することのほか、心身を壊してしまうという方がいらっしゃるのです。

 実際、弊所でお受けするホストクラブの売掛金債務の整理の相談のうち、担当ホストと付き合っているというお話をされた方のほうが、売掛金債務の金額が大きい傾向がございます。

 

 また、問題の解決にあたっても、担当ホストと付き合っているという事案はハードルが上がる傾向にございます。

 担当ホストから情に訴えかけられて、弁護士を入れた後も支払ってしまったり、さらに店に行ってしまったりというケースもありますし、一緒に住んでいるという事案になると、売掛金の整理をしても、家を出ていってもらうという問題が残りますので、引き続き対応をする必要がございます。

 

 このように担当ホストと付き合っているというケースは難易度が上がるところがございます。

 

 付き合い方は様々ですから、こうすべきという形があるとは思っていません。

 ですが、男女として付き合うということは、少なくとも相手方を思いやる気持ちがあってのことだと考えております。

 売掛金の負担を負わせたり、風俗で働かせたりする関係が果たして付き合っていると言えるのかどうか、慎重に見極める必要があるでしょう。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

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