今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,多くの事業活動の運営や,皆様の私生活に影響が生じてきているところです。
先日公開した記事(詳細は最下部をご覧ください。)でお問い合わせが多かったものや,「今後,どうすれば良いのか?」などと言った声が多かったものについて記事を作成しました。
ご活用いただけますと幸いです。
なお,公開情報に基づく記載を行っておりますが,詳細は,直接実施機関へご確認ください。
※2 詳細又は個別事項等は直接実施機関にお問い合わせください。
特別定額給付金について(各世帯向け)
名称 | 特別定額給付金 |
実施機関 | 実施主体は各市区町村 ・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について,国が補助 |
対象者 | 基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者 |
給付額 | 給付対象者1人につき 10 万円 |
申請受付開始日 | 各市区町村が決定 |
申請受付期間 | 各市区町村の郵送申請受付開始日から3ヵ月以内 |
申請方法 |
※オンライン方式は,マイナンバーカードを持っている方のみが利用可能(通知カードは利用不可)です。 |
給付開始日 | 各市区町村において決定 (緊急経済対策の趣旨を踏まえ,可能な限り迅速な給付開始を目指す) |
特記事項 | マイナンバーカードを使ったオンライン申請が全国計679団体(市381団体,特別区5団体,町241団体,村52団体)でスタートした。 ※参照リンク:対象自治体のリスト/PDF |
連絡先 | コールセンター 03-5638-5855(平日:9:00~18:30) ※参照リンク:特別定額給付金について(総務省HP) |
持続化給付金について(中小法人・個人事業者等向け)
名称 | 持続化給付金 |
実施機関 | 経済産業省 |
対象者 | ①2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ている ②今後も事業継続する意思がある ③2020年1月以降,新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少した月がある 上記給付対象要件を満たすフリーランスを含む事業者 ※令和元年12月31日以前に開業し令和2年4月1日以前に届出書を提出している者も含む |
給付額 | ■中小法人等 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いた金額 ■個人事業主等 100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いた金額 |
申請受付開始日 | 令和2年5月1日 |
申請受付期間 | 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで |
申請方法 | 持続化給付金の→申請用HP←からの電子申請。 ※参照リンク:申請方法・必要書類(証拠書類) |
給付開始日 | 給付金は申請後、通常2週間程度で給付されます。 |
特記事項 | ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために申請サポート会場を開設する予定 ※参照リンク:申請サポート会場とは |
連絡先 | コールセンター 0120ー115ー570 03-6831-0613(通話料がかかります) 【5月・6月】全日8:30~19:00 【7月】日曜日~金曜日8:30~19:00(土祝日を除く) 【8月以降】日曜日~金曜日8:30~17:00(土祝日を除く) ※参照リンク:持続化給付金について(中小企業庁HP) |
東京都感染拡大防止協力金について(水商売・性風俗業含む)
名称 | 東京都感染拡大防止協力金 |
実施機関 | 東京都産業労働局 |
対象者 | ■緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から,下記のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
※参照リンク:対象施設一覧(東京都防災HP) |
給付額 | 50 万円(2事業所以上で休業などに取り組む事業者は100万円) |
申請受付開始日 | 令和2年4月22日 |
申請受付期間 | 令和2年4月22日から令和2年6月15日まで |
申請方法 |
※1 オンライン方式は,東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出することができます。 ■宛先
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付 *切手を貼付の上,裏面には差出人の住所及び氏名記載必須。 ※3 持参方式は申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。 |
給付開始日 | 支給開始は5月上旬を予定 |
特記事項 | ■①専門家による申請要件や添付書類の確認について 本協力金は,専門家が申請要件を満たしているか,添付書類が十分かなど,事前に確認することにより,円滑な申請と支給を目指しています。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能です。 しかし,追加書類の提出を求められたり,確認のための連絡をすることがあるので,支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて,弊所では柔軟に弁護士・提携行政書士が対応可能です。 ※事前審査に係る経費については,申請者の負担がないよう,東京都が別途対応しておりますのでそちらにつきましても,お気軽にご相談ください。 ※参照リンク:「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家/行政書士が加わりました(第273報) |
問合せ先 | 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター (電 話)03-5388-0567 (受付時間)午前9時から午後7時まで(土,日,祝日も開設しています。) ※参照リンク:東京都感染拡大防止協力金のご案内(東京都HP) |
業種別に利用できる支援制度について
新型コロナウイルス感染症特別貸付について(個別の業務形態については、審査で判断)
名称 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
実施機関 | 株式会社日本政策金融公庫 |
対象者 | ■①国民生活事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,一時的な業況悪化を来している方であって,下記の1または2のいずれかに該当し,かつ中長期的に業況が回復し,発展することが見込まれる方
※参照リンク:【国民生活事業】お申込時にご提出いただく書類 (日本政策金融公庫HP) ■②中小企業事業 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
※参照リンク:【中小企業事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(日本政策金融公庫HP) |
給付額 | ①6000万円(別枠)
※利率(年):基準利率 ②直接貸付3億円(別枠) ※利率(年):基準利率 ※実質無利子化について:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内 |
申請受付開始日 | 令和2年4月16日 |
申請受付期間 | 令和2年4月16日から |
申請方法 | ①参照リンク:事業資金 お申込(新型コロナウイルス感染症特別貸付専用) ②参照リンク:お近くの日本公庫中小企業事業の窓口 |
給付開始日 | 審査状況による |
特記事項 | ※参照リンク:新型コロナウイルス感染症特別貸付 ※円滑な申請と支給に向けて,弊所でもご紹介が可能ですのでそちらにつきましても,お気軽にご相談ください。 |
問合せ先 | 休日電話相談専用ダイヤル(5月2日(土)~5月6日(水)9時~17時)
・個人企業・小規模事業者の方 0120-112476(国民生活事業) ・中小企業の方 0120-327790(中小企業事業) ・農林漁業者等の方 0120-926478(農林水産事業) ※参照リンク:新型コロナウイルスに関する相談窓口(国民生活事業) |