【緊急】デリヘル等の風俗で本番トラブル中の方へ

当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。
本記事は,デリヘル等の性風俗店をご利用された際,予期せぬ本番トラブルに見舞われた方の中でも「今まさにトラブルの渦中にいる方」対象とした記事となります。
少しでも,皆様のトラブル解決のお役に立つことが出来れば幸いです。

※本記事は,通常の記事よりも切迫した状況の方を対象としているため,今現在のご自身の状況に一番近い部分からお読みください。

弊所では,解決実績豊富な弁護士が,取り返しのつかないこと(家族バレ・職場バレ・逮捕)になる前に解決すべく,ご依頼を頂いたら「即日介入」を原則としています。
又,ご依頼を頂く前に「担当弁護士との直通電話・LINE」等も可能ですので,お一人で悩み,正常な判断が出来なくなってしまう前に,お気軽にご相談ください

①キャストの女の子にお金を請求されている

・円盤(追加でお金を払って本番をすること)なら良いよと言われ,同意していたのに,サービス終了後,「やはり,気が変わった。あまりにも激しかったので傷ついた。お店に報告されたくなければ追加でお金を払え」と請求されているケース

弊所の過去の事例や,キャストの女性の本音を聴取したところ,「お店から給与としてもらうお金より,円盤(追加でお金を払って本番をすること)をしてお金をもらった方が遥かに稼げる」事や「相手が気の弱そうな人だったし,本番をしたことは事実なので,文句を言ってお金が取れたら良い収入になる」等の理由が散見されます。
もっとも,このような場合,「無茶苦茶な請求だ,これは恐喝だよ」等と強気な態度に出るのではなく,相手との話し合いがこじれる前に,然るべき対応をするべきです。

・女の子が嫌がっていないと思い,サービス中に女性器に挿入してしまい,挿入した途端に「今入れたでしょ」等と言われ,請求されているケース

女の子が嫌がる行為を無理に要求した訳でもなく,その場の流れや暗黙の了解で本番行為をした場合には強姦罪に該当する可能性は低く,直ちに逮捕といったことは考え辛いですが,「女の子が別に嫌がっていなかった」「拒否しなかった」「何も返事がないので,風俗店特有の黙示の同意だと思った」「サービス中に滑って誤って挿入してしまった」等,どのような理由であっても,女の子側としては,本番強要されたと感じていることもあります
残念ながら,客側として重大な事をしているという認識が全くなかったとしても,女の子側にとってはそうではなく,「無理やり挿入された」と感じている場合もあるでしょう。
このような場合,まずは冷静に女の子の話を聞き,その後については,弁護士等の第三者を間に入れ,有耶無耶にせず,しっかりと話し合うべきです。

②キャストの女の子がお店や警察に電話をしている

・本番行為があった旨をお店のドライバーなどに伝えられてしまっているケース

今後,お店のドライバーが電話や,場合によっては直接対面で「利用規約違反」,「罰金」「慰謝料」といった名目で示談金を要求してくる可能性が高いでしょう。
風俗店は,「本番禁止」等の掲示(サイト上や店舗受付などに)をしていることが多く,万が一違反した際の「具体的な罰金の額」まで記載されていることが少なくありません。
ここでいう罰金とは,民法420条(賠償額の予定)に該当すると解されますが,風俗店側が高額な違約金を課していることは暴利行為として公序良俗に反する違法な行為とみなされて無効となり,支払い義務は発生しませんが,場合によって損害賠償責任を負うことは十分に考えられます。
もっとも,損害賠償義務が発生する場合として考えられるのは,「女の子の休業損害」「お店が被る営業上の損害等が観念された場合」「女の子が怪我をした場合」等でしょう。
しかし,ここでいう支払い義務が発生しない理由と女の子に挿入してしまった事による刑事上の処罰とは別問題です。女の子が警察に電話している場合,今後警察が介入することによって,刑事上の責任を追求される可能性があるので,直ちに弁護士に相談するべきでしょう。

③お店の従業員や経営者にお金を請求されている

・店の従業員(ドライバーなど)からホテルの室内やホテルの前で「警察に行かれたくなければ,示談書にサインをしろ」と要求されているケース

弊所の過去の事例では「女の子から,本番行為があった」と店に連絡が来たので,「事実確認のためにも直接話を聞く必要がある」などの理由で従業員(経営者)が現れるケースが多く見受けられます。
その際,店側の主張としては「店の利用規約に本番行為を禁止すると書いてあるが,どういったことか?」「今から女の子は被害届を出すので,警察に行かれるのが嫌だったらこの場で事実確認をして示談金を払え」等が殆どです。
このような場合は,相手方の不当に高額な示談金慰謝料の請求を鵜呑みにする前に,直ちに弁護士に連絡をして,法律に沿った話し合いをするべきでしょう。

④お店の従業員が反社会勢力や顧問弁護士に電話をしている

・代理人を名乗る反社会勢力のような人物や顧問弁護士から電話がくるケース

弊所でお請けした同種の事案を精査したところ,このような風俗トラブルの場合,弁護士資格を持たず,少し法律に詳しい「法務部」を名乗る人物や,所謂「半グレ」と呼ばれる部類の人物や「暴力団」などが交渉の窓口となってくるケースが多く見受けられます。
そもそも,弁護士や紛争の当事者以外が報酬を得る目的で交渉の窓口となる行為は,いわゆる『非弁行為』として弁護士法72条で規制の対象となっています。

弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

また,弁護士以外の士業として,行政書士,司法書士などが交渉の窓口となるケースもありますが,これら士業の業務は,法律によって限定されています。金額の大小に関わらず「行政書士」は紛争の代理人になることは出来ず(行政書士の業務として許されているのは,行政への提出文書や権利義務・事実証明に関する文書の作成だけのみです(行政書士法1条の2))。
又,「司法書士」も請求する金額の大小によっては代理人となることが禁じられています(簡易裁判所の管轄に属する民事紛争については代理権があります(司法書士法3条6号,7号)が,簡易裁判所で取り扱う事件は訴訟の目的の価額が140万円までとされていますので(裁判所法33条1項1号),140万円を超えるような案件について,司法書士が交渉の窓口になることはできません。
上述したように,無資格の人物や弁護士以外の士業が本件のような交渉をすることは出来ませんが,実際に「弁護士」から電話がかかってくるケースも少なくありません。
このような場合,相手方も相応の法的根拠や証拠を揃えた上で,窓口となっているため,大きな問題と考えたほうが良いでしょう。代理人を名乗る人物が交渉の窓口となった場合は,その者が無資格・有資格を問わずに法律の専門家かつ,風俗トラブル等の経験が豊富な弁護士に相談するべきでしょう。

⑤知らない番号からの電話で,示談金などの請求や脅迫をされている

1 受付の際に,「非通知拒否」の店が多い理由は?
・いたずら予約等を防止するため
・万が一トラブルがあった時に連絡するため
2 風俗店は顧客の個人情報や電話番号をどう管理しているの?
・お店独自のデーターベースで管理している場合がある。
・予約受付メモなどで手書き管理している場合がある。
3 風俗店が客の個人情報を流出させることはあるのか?
・現職の従業員や退職した従業員がクレジットカード番号等を売却する場合がある。
・現職の従業員や退職した従業員が反社会勢力などに個人情報を売却する場合がある。
4 利用者の個人情報が悪用されるケースは?
・利用履歴等を元に恐喝してくるケース
このようなケースの大半は,風俗店側と従業員等が示し合わせ,女の子が過去に本番行為をした顧客に電話して「女の子が強姦されたと言っているので,警察に通報する。されたくなければ示談金を払え」恐喝する手口です。
下記は,最近弊所でご相談が増えている事例ですが,心当たりのある方は,お気軽に弊所までお問い合わせいただけたら,具体的な対処方法等をお伝えします

【最近の事例】

直接金銭を請求してくるケース

「株式会社〇〇」の〇〇ですが,先日利用された際,女の子が本番強要をされたと,お店に対してお金を請求してきました。お店としても,仮にお店が「本番行為を斡旋した」等と噂を流されたりしたら取り返しがつかない損害になるので,請求額をお支払いしました。
つきましては,店舗が払った損害金をお支払いいただけますか?

直接は金銭を請求してこないものの,脅迫を含んでいるケース

「株式会社〇〇」の〇〇ですが,先日利用された際,女の子と本番しましたよね?その件で,警察からお客様の電話番号や名前などの情報を伝えるように言われているのですが,よろしいですか?

実際に,上記のような事例において本当に被害届が出されるケースも少なくありません。
上述したような脅迫以外にも様々なトークで巧みに脅迫をしてきます。
その背景には,「振り込め詐欺」の厳罰化や,社会情勢の変化に伴い,(コロナウイルスに関連した給付金,最新の時事キーワードを用いた詐欺や還付金詐欺等)新たな詐欺の手法を模索している犯罪集団・反社会勢力の暗躍等が起因しているのではないでしょうか。
上記のような理由から,最近では最も原始的な風俗トラブル・本番トラブルによる「恐喝・脅迫」等の被害相談が耐えません。

※上記2ケースとも「050」から始まる番号からの入電が多いように見受けられます。

⑥女の子や風俗店からの電話で,示談金や罰金などの請求をされている

・女の子や,風俗店から利用後(本番行為後)に「さっきの本番が店に発覚した(本番トラブルがあったと聞いている)ので罰金を払わなければ(払え)」ならない追求(請求)されているケース

弊所の過去の事例では,風俗店利用時には女の子の同意の下(お金を払ったり)で挿入(本番)したが,利用終了後に風俗店から「禁止されている本番行為をしたと聞いているので罰金を払って下さい」等と言われるケースが多く見受けられます。
その際,女の子や風俗店の主張としては「店の利用規約では本番行為を禁止されている」「お店としても,このままだと営業停止処分などを受けてしまうので,罰金を払え」等が多く見受けられます。
このような場合は,相手方の不当に高額な罰金の請求を鵜呑みにする前に,直ちに弁護士に連絡をして,法律に沿った話し合いをするべきでしょう。

風俗店の分類と一般的な利用規約について

分類について
風俗店(ふうぞくてん)とは,一般に性的なサービスを行う店を指し,主に法律上「性風俗関連特殊営業」に分類されています。・無店舗型性風俗特殊営業 – 次のいずれかに該当する営業
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で,当該役務を行う者を,その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 例:デリバリーヘルス(派遣型ファッションヘルス)
利用規約について
利用規約(例)
※以下に該当する方はご利用をお断りします。
■本番行為の要求・強要,及び発言を行う方。
■コンパニオンのサービス内容外の嫌がる行為の強要,店外での接触の強要を禁止します。
■上記事項をお守り頂けない場合は,罰金100万円をお支払いいただきます。
■ルールを守って健全に遊びましょう。

⑦警察から電話がかかってきている

女の子も嫌がっておらず,特に何も言われないまま挿入した場合でその場で警察に「レイプされた」等と電話をかけられた場合でもない限り,直ちに逮捕といったことは考え辛いですが,どのような理由であっても,女の子側が本番強要(レイプ)されたと感じている可能性も0ではありません
仮に,同意の上での性交渉(本番・挿入)で女の子の主張が事実無根の言いがかりだとしても,場合によっては女の子の主張がそのまま通ってしまうケースもあります。
又,女の子の体内に精液等のDNA等が残留している場合,決定的な証拠とみなされてしまう事も一定程度否定できません。
このような場合,まずは冷静に警察の話を聞き,その後については,弁護士介入の元,しっかりと事案解決に向けた示談交渉等をすべきです。

警察に逮捕された場合の流れ

逮捕後48時間以内に検察庁に送致され,送致後24時間以内に,勾留を要すると判断された場合,捜査のために10日間~20日間は留置場等に収容されることになります。
勾留機関満期までに検察官が起訴の判断をした場合,痴漢などのように略式命令・罰金で終わることはなく,必ず正式裁判によって訴追されます。

刑事罰について

刑法176条 強制わいせつ罪(6カ月以上10年以下の懲役)

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

弁護士による解説

強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を手段として被害者の反抗を著しく困難な状態にしてわいせつな行為に及ぶことをいいます。ここに言う「わいせつな行為」には、性器・胸・尻等の体を触る行為、相手にキスをする行為、相手に抱きつく行為が含まれます。

わいせつな行為にとどまらず、性交等に及んだ場合には、強制性交等罪に該当します。「性交等」には、性交(挿入行為)だけでなく、肛門性交(アナルセックス)や口腔性交(オーラルセックス)等の性交類似行為も含まれます。

なお、被害者の抗拒不能等(泥酔酩酊等により意識がはっきりしない場合等)に乗じてわいせつ行為性交を行うと、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪という犯罪に該当します(法定刑は強制わいせつ罪・準強制性交等罪と同じです。)

刑法177条 強制性交等罪(5年以上の有期懲役)

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法178条 準強制わいせつ及び準強制性交等(5年以上の有期懲役)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

準強姦罪・準強制わいせつ罪における抗拒不能に関する裁判例

刑法181条 強制わいせつ等致死傷(無期/6年以上の有期懲役)

第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

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※お急ぎの方は,お電話でお問い合わせください。

※担当弁護士直通番号

070-2821-5596(担当弁護士:澤田 剛司)

上記の担当弁護士直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になります。(万が一留守番電話になった際は、メッセージを吹き込んでいただくか、SMS等で連絡いただければ幸いです)。

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EX:示談書にサインをしてしまった場合や金銭を支払ってしまった場合

本記事をご覧の皆様の中には,上述したような事例を経験され「風俗店の言う通りにしてしまった」方も多いのではないでしょうか。

また,ここまでお読みいただいた方の中には,「強制わいせつ罪等の罪に該当するような状況で女の子と本番行為をしてしまったがまだ何も言われていない方」や,「まだ金銭を支払ってはいないものの,風俗店に身分証明書のコピー等を取られてしまっている状況の方」や,「本番行為(強姦行為)をしてしまったので,損害賠償として○○日までに○○万円支払うことを約束します。等の覚書を書いてしまった方」もいらっしゃるでしょう。

そんな方には,まだ「真の解決」には至っていない可能性が高いという事をお伝えしなければなりません。「もっとお金を払わないと本番を認めた覚書を持って警察に行く」と言われ,再請求をされるリスクや「家族にバラされたくなければもっとお金を払え」等も十分に考えられます。

家族にバレたくない
職場や学校にバレたくない
逮捕による勾留を避けたい

このような風俗トラブル(本番トラブル)の場合に最も懸念する部分は上記のような部分ではないでしょうか。