男女トラブルにおける不当要求について

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本日は、最近問い合わせが増えている男女トラブルにおける不当要求についてお話をしたいと思います。

脅迫や恐喝といった不当要求というと、皆さまが想像するのはヤクザや半グレなどが相手方になる事案を想像されるかもしれませんが、最近は男女間のトラブルにおいても脅迫や恐喝の被害が発生しております。

よくあるトラブルには、男性が加害者になる事案のみならず、女性が加害者側に立つ事案もございます。

男女間のトラブルで最近増えているのが、既婚者であることを隠して交際をして、後に既婚者であることが発覚した事案です。

男性がマッチングアプリや婚活サイト、婚活パーティーなどで未婚者であると偽り、結婚願望のある女性を騙して交際をするというケースが多いですね。

女性としては未婚であることを前提に交際関係に至っている訳で、貞操の利益の侵害や意思決定の自由の侵害という理屈により男性側に損害賠償請求(慰謝料請求)をすることになります。

上記のとおり、法的利益の侵害という側面はあるため、女性の請求が直ちに不当になるということはありません。

ですが、こういったケースでは女性が感情的になっていることも多く、高額な慰謝料請求を様々な揺さぶりをかけながら行うというケースが散見されます。

例えば、家族や職場などに事実を話すという切り口で揺さぶりをかけてくることがあります。

多くのケースでは男性側は、職場や住所を教えないなど、身元を隠していることが多いのですが、女性側がSNSを通じて調査をしたり、自ら尾行をしたり、時には調査会社に依頼するなどして職場や住所を探し出してくるケースがあります。

そうやって知った情報を突き付け、慰謝料を支払わなければ職場や家族に全てを話すと迫ってくるわけです。

過去に相談いただいたケースには数百万~1000万円を超えるような請求をしてきたものもございました。

自らの行為が招いた結果と言えばそれまでですが、法的に妥当な範囲を超える慰謝料を不当な要求に基づいて支払うべきでありません。

ですが、加害者の立場に立つこともあり、感情的になった相手とご自身で交渉することは難しいところがあるでしょう。

なので男女トラブルに関しての不当要求に悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。