女性を盗撮した男性から現金を脅し取ろうとしたとして、男を逮捕です。
警視庁は東京・港区に住む職業不詳・野原大輔容疑者(30)を逮捕しました。
野原容疑者は5月12日、JR池袋駅の階段で女性を盗撮していた男性に声を掛け、示談金などとうそを言って、現金100万円を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
野原容疑者は「女性を盗撮したよね」などと言って男性を駅近くの公園に呼び出し、盗撮された女性を装った仲間の女に電話をかけ、金を要求したとみられています。
調べに対し、野原容疑者は黙秘していますが、5月4日とことし3月にも同じような手口の事件があったことから、警視庁が余罪を調べています。
最終更新:5/14(木)
「盗撮ハンター」とは?
盗撮行為を指摘したうえで被害者の代理人などと称し、示談金名目で金銭を脅し取ろうとする人物を言います。
このケースでは、盗撮を指摘した人物が、被害者役の人物に連絡をして示談金の支払を要求したようです。
上記のように、被害者役、被害者との仲介・代理役など複数人で役割を分担することのほか、警察には行かずに虚偽の示談を持ち掛けるといった特徴があります。
当然、示談金の支払を持ち掛けた人物は真の被害者ではない訳ですから、示談金を支払う相手ではありません。
しかしながら、職場や家族に自分がしたことが発覚するくらいならばお金を払ってその場で終わらせたいという気持ちがあるため、誘導に従い、お金を払ってしまうというケースが後を絶たないようです。
弊所でも刑事罰の対象となり得る盗撮といった行為に限らず、援助交際やパパ活など、あまり他に知られたくない行為をしたことを脅しの材料にされ、強要や恐喝の被害を受けた方のご相談・ご依頼を多くお受けしております。
「盗撮ハンター」などから示談金などの金銭要求を受けた場合の対処法
- 自分で対応する
- 警察へ行く
- 弁護士に対応を依頼する
自分で対応する
上記のとおり、相手方の請求は真の被害者でない以上、法的根拠のない不当要求ですから、応じる必要はありません。
そのため、被害者であることが確認できない以上は支払うことはできないとご自身で回答するというのも一つのやり方でしょう。
しかしながら、同様の多くの不当要求の事案においては、自ら要求を突っぱねるということができなかったという報告を受けております。
主な理由について参考例
・今なら話し合いで解決できるが、解決できなければ警察へ行くことになる、そうすれば職場や家族に知られることになると言われて不安になった
・自分が盗撮をした(しようとした)ことは間違いがなく、全く心当たりがない訳ではないため強く言うことができなかった
「盗撮ハンター」側としては、まさに上記のような「不安」をうまく煽りながら、また「加害者」と「被害者」という立ち位置をうまく利用しながら金銭を要求してきます。
盗撮を指摘されてパニック状態に陥っていることもあるでしょうから、ご自身でうまくその場を切り抜けるのは難しいかもしれません。
警察へ行く
刑事事件となる可能性がある以上は、警察へ自ら出向くことを提案するというのも一つでしょう。
被害者が全く確認できないとなれば、警察もすぐに逮捕したり、自宅を捜索したりすることはないでしょう。
他方「盗撮ハンター」側としては、警察へ行けば、事実関係を詳細に確認されることになります。
場合によっては弁護士が介入するなどして,示談金名目で楽してお金を支払わせることが難しくなります。
第三者が関与することで落ち着きを取り戻すこともできます。
その意味で警察へ行くというのは有効な方法かと思います。
ですが、盗撮をした(しようとした)事実がある以上、警察へ行けば何らかの処罰を受ける可能性は0とは言えないでしょう。
そういった事情から,自ら警察へ飛び込む勇気を持てないという可能性もあるでしょう。
実際、弊所にご相談・ご依頼いただいた方からは、自分から警察を呼ぶという選択もあったのかもしれないが、踏み切れなかったというお話を伺っています。
弁護士に対応を依頼する
そこで、お勧めするのは弁護士に対応を依頼するという方法です。
①被害者との関係では、事実関係を精査したうえで、被害者であるという点の確認が取れない以上示談を進めることはいたしません。
②仲介する人物や代理人を名乗る人物についても、被害者との関係を裏付けをもって確認できるまでは窓口として認めることはいたしません。
③全ての交渉窓口として対応しますので、被害者と称する人物やその代理人といった人物からの執拗な連絡や揺さぶりに悩まされることもありません。
④もちろん、真の被害者が出てきた場合には、事実関係に応じて必要な示談交渉を行います。
⑤警察が介入して刑事事件に発展した場合には、早期に弁護人として対応し、無用な身体拘束の回避といった弁護活動を行います。
どのように対応すべきなのか?
もし「盗撮ハンター」の事案のように、弱みを握られて、示談金等の名目で金銭を要求されたときは、安易にその場で収めようとしてお金を払ってしまうのではなく、弁護士に一度ご相談ください。
もちろん、被害者と称する人物らから詰め寄られた状況で、弁護士に相談なんて悠長なことができるのかとお考えの方もいらっしゃることでしょう。
弊所では緊急状況にある方のご相談に可能な限り迅速に対応できるよう、担当弁護士の直通番号を掲載しているほか、24時間体制での電話法律相談の受付、LINEでの法律相談をお受けしております。
担当弁護士:若井 070-6946-7967
担当弁護士:澤田 070-2821-5596
公式LINEID:@wakailaw
過去には被害者と称する人物とやり取りをしているその場からご連絡をいただき、被害を未然に防いだケースもございます。
また、一度お金を払った後にご依頼いただき、さらに追加でお金を要求された際に代理人として対応し、支払ってしまったお金の回収に成功したケースもございました。
諦める前に一度弊所にお気軽にご連絡いただければと思います。
「盗撮ハンター」の事案を含む不当要求の事案では、被害が発生・拡大する前にいかに早く弁護士が介入することができるかが重要なポイントとなります。