妻がママ活サイトを利用している



妻がママ活サイトを利用している事実が発覚した場合、夫としてはどう対処すればいいのでしょうか。

ここでは、既婚者がママ活サイトを利用することによる法的な問題や、さらに妻がママ活サイトを利用していた場合の対処法を紹介します。

ママ活サイトを利用することによる問題点

そもそもママ活は、若い男性が自分より年上の女性とデートをして、その見返りにお金やプレゼントをもらう行為です。

肉体関係を伴う場合と、肉体関係なしの場合がありますが、特に民法上は肉体関係を伴うママ活が問題になりやすいといえます。

既婚女性がママ活をしていた場合、相手との間に肉体関係があると「不貞行為」にあたるからです。

法的には、浮気、不倫と同じ扱いになるため、夫としては、ママ活を原因として妻に離婚を求めたり、妻・ママ活の相手に慰謝料を求めたりすることも可能になります。

妻がママ活をしている場合の対処法

妻のママ活疑惑が発覚した場合、パートナーに対して怒りを感じたり、途方に暮れてしまったりする人も多いのではないでしょうか。

ここでは、妻がママ活をしていたときに、夫としてとりうる対処法を紹介します。

離婚する

ママ活を原因として、離婚を求めることは可能です。

特に、肉体関係を伴うママ活は、「不貞行為」として民法上の離婚事由になります。

また、たとえ肉体関係がなかったとしても、ママ活が原因で夫婦関係が悪化した場合は、たとえ妻側が離婚を望まなかったとしても、裁判で「婚姻関係が破綻している」と認められれば離婚できる可能性があります。

慰謝料を請求する

ママ活が原因で夫婦関係が悪化したような場合などは、相手との肉体関係の有無を問わず、妻に慰謝料を求めることもできます。

特に相手と肉体関係があり、それが原因で離婚や別居に至ったような場合には、高額の慰謝料が認められる可能性もあります。

話し合って関係を修復する

夫・妻双方が離婚を望まない場合は、妻と話し合い、夫婦関係の修復を試みるという方法もあります。

ママ活の相手を訴えることも可能

妻ではなく、ママ活の相手である男性を訴えることも可能です。

まず、妻と男性の間に肉体関係がある場合、不貞行為は民法上の不法行為にあたるため、当然損害賠償請求ができます。

また、不貞行為がなくても「精神的な苦痛を被った」として慰謝料を求めることも可能です。

過去の裁判例でも、妻が夫とデートをしていた女性に慰謝料を請求した事件で、妻側の主張が認められた事例があります。

この事例は夫と女性の間に肉体関係がなく、しかも夫婦が離婚にまで至らなかったケースです。

それでも、妻には、10万円の慰謝料が認められました。

妻がママ活をしている場合にも、夫がママ活相手を裁判で訴えれば同様の請求が認められる可能性があります。

ママ活のトラブルは弁護士に相談を

妻のママ活は不倫につながる可能性もあるため、放置しておくと夫婦関係破綻の原因にもなります。

離婚、慰謝料などの法的問題も絡んできますので、今後の方針を決めるためにもぜひ一度弁護士にご相談ください。