待ち合わせ場所にいた見知らぬ男性から脅迫された場合

パパ活での待ち合わせの際に見知らぬ男性が?

 

パパ活で、女性と男性が出会う場は様々です。一昔前は、デートクラブ等の業者を通じて知り合うこともありましたが、現在では、SNSやパパ活専門サイト等で、知らない者同士の男女が直接が、直接やりとりをして、パパ活を始めることも多いようです。

 

このような場合、互いの素性を知らずに直接会うのですから、様々なトラブルとなってしまう場合があります。

 

たとえば、男性(パパ)側が、パパ活をする女性と待ち合わせたものの、待ち合わせ場所には女性とともに(あるいは女性はおらず)見知らぬ屈強な男性がいるということがあります。そしてその男性に脅迫されたり暴行を受けたりして、金品を奪いとられるという事件があります。

 

このような強奪行為には、どのような犯罪が成立するのでしょうか。また、このような被害を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。

横行する美人局(つつもたせ)

美人局とは、男女が共同して行う恐喝・詐欺などの犯罪行為のことです。たとえば、ターゲット(男性)と女性が肉体関係を結んだところでパートナーの男性が乗り込み、金銭を要求するというものです。

 

パパ活と称して、男性と出会おうとする女性の中には、美人局を行う目的を持っている者もいるので、注意が必要です。

美人局に成立しうる犯罪

強盗罪
 

待ち合わせ場所にいた男性が、凶器をちらつかせて、金銭を交付しなければ生命・身体に危害を加えると脅されたり、実際に金員を奪うために暴行を加えたりする場合があります。金員の奪取に向けた暴行・脅迫が、被害者の反抗が抑圧されてしまうほど強度な態様であり、その暴行・脅迫を用いて金員を強取した場合には、強盗罪が成立します。



強盗

刑法第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


 
恐喝罪
 

待ち合わせ場所にいた男性が、被害者から金員を奪うために暴行・脅迫をして金員を奪った場合でも、その暴行・脅迫が被害者の反抗を抑圧するに至らない程度のものであった場合には、強盗罪ではなく脅迫罪が成立します。



恐喝

刑法第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


美人局による被害を防ぐには?

 

一般的に、加害者の身元確認ができない状況ほど、犯罪の発生率は高まります。

 

したがって、匿名性の高いSNS等においては、美人局被害に遭いやすいといえます。

 

反対に、デートクラブや、会員制のパパ活サイト等は、女性側の身元確認がしっかりとされているものもあるので、そのようなシステムを利用することが犯罪被害を避けるために有用といえます。