パパ活サイトで知り合った女性から慰謝料を請求された場合
パパ活とは?
一般的に若い女性が、肉体関係を持つことなく、食事やお茶を共にするなど時間を提供する対価として、自らに金銭を与えてくれるなど経済的に援助する裕福な男性から金銭をもらう活動をいいます。パパ活では、見知らぬ男女が出会うわけですから、トラブルに発展してしまうことも多くあります。たとえば、女性が男性(パパ)から無理やり性的な関係を迫られたり、盗撮をされたりするなどの被害に遭うことがあります。
他方で、トラブルの被害者となってしまうのは女性のみではありません。男性がパパ活に由来するトラブルの被害者となってしまう事例もあるのです。今回は、パパ活として出会った女性から慰謝料を請求されるというトラブルについて検討していきます。
パパ活に潜む危険
パパ活と称して男性と出会おうとする女性の中には、実際はパパ活以外の目的を有している女性がいます。たとえば、いわゆる「美人局」がこれにあたります。美人局とは、男女が共同して行う恐喝・詐欺などの犯罪行為のことです。たとえば、ターゲット(男性)と女性が肉体関係を結んだところでパートナーの男性が乗り込み、金銭を要求するというものです。
パパ活として男女が出会う場合、お互いの素性をよく知らず出会うことがほとんどですから、真の目的を知らないまま出会ってしまうということも少なくないのです。
女性側から慰謝料を請求される場合とは?
男性(パパ)が女性側から慰謝料を請求される理由は様々ですが、たとえば次のようなケースが考えられます。
- 女性側が拒否していたのに、無理やり性的な行為を行おうとしたあるいは実際におこなった
- 女性のことを盗撮した
実際に上記のような行為を行えば、男性側としては慰謝料請求をされてもやむをえません。
しかし、実際には上記のような行為を「やっていない」にもかかわらず、女性側が嘘をついて慰謝料を請求してきた場合はどうでしょうか。たとえば、「慰謝料として●万円しはらわなければ、むりやり襲ってきたということにして警察に被害届を出す」などといって、金銭の交付を要求してきた場合には、どのように対処すべきでしょうか。
嘘をついて慰謝料を要求する行為は犯罪か?
相手を畏怖させる程度の脅迫によって、金銭を交付させる行為には脅迫罪(下記条文参照)が成立します。上記の事例で考えてみると、通常、犯罪行為をしていなくても、被害届が出されてしまうと冤罪で捕まってしまう危険性があり、男性側を畏怖させるに足りる脅迫であるといえそうです。
恐喝
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝されそうになった/されてしまった場合の対処法
恐喝されそうになった場合、まずはその場面を証拠化すること(録音等)です。そして、その場では決して金銭を交付せず、たとえばATMでお金を下ろしてくる等の口実で、一旦相手から離れて警察等の第三者に助けをもとめる時間を作りましょう。 万が一、すでにお金を交付してしまった場合には、警察及び弁護士に相談しましょう。