出会い系サイトも不貞行為?

出会い系では見知らぬ男女が出会える場であるため、既婚者が配偶者以外と刺激を求めて利用する人も珍しくありません。しかし、出会い系で出会い、割り切った関係であっても、不貞行為に当たる可能性が非常に高いため注意が必要です。

不貞行為の基準

不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず他の異性の肉体関係をもつことをいい、不法行為(法に反する行為)になります。「不倫(浮気)ってどこからだと思う?」と話に上がることもあるかと思いますが、法律上では「肉体関係をもったら」不貞行為になります。

出会い系を利用しているだけでは不貞行為にならない

先述しましたが、不貞行為とは配偶者以外の相手と肉体関係をもつことをいいます。つまり、メッセージのやり取りや、デート、キスだけでは不貞行為にはあたらず、離婚の理由や慰謝料を請求する対象にはなりません。

不貞行為を訴えるには証拠が必要

配偶者が出会い系サイトを利用し、女性とふしだらなメッセージのやりとりをしていたり、2人で会っていたりしていたことが分かっても、肉体関係をもったことがわかる証拠がなければ訴えることはできないどころか、不倫を理由に離婚することも慰謝料を請求することもできません。肉体関係をもったことがわかる証拠とは以下のようなものです。



  • ラブホテルに出入りする現場の写真・動画
  • 性交渉をしていることがわかる写真・動画
  • あきらかに肉体関係にあることがわかるメッセージ


不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為を行った場合、慰謝料を請求される可能性があります。その相場は50万円〜300万円と言われています。金額に幅があるのは、夫婦の関係や婚姻期間、不貞行為の回数や期間、子供の有無など、さまざまな事が鑑みられるためです。

出会い系には不貞行為以外にもリスクがある

出会い系サイトのりようには、不貞行為にあたるという以外にもさまざまなリスクがあるため、十分に注意が必要です。

「配偶者にバラす」と脅迫される

出会い系サイトには、金銭を目的に利用している悪質な人もいます。既婚者であることを知り、「配偶者にバラされたくないのなら、金銭を支払え」と脅すというケースも珍しくありません。

相手が18歳未満の未成年

出会い系サイトには年齢を確認するようなシステムがないことがほとんどです。なかには18歳未満の未成年も存在するでしょう。18歳未満の児童を相手に性交渉の及んだ場合、都道府県の「淫行条例」や、金銭を支払ったのであれば「児童買春罪」などに問われる可能性があります。

トラブルに巻き込まれたら弁護士に相談する

出会い系でのトラブルで、配偶者に不貞行為がバレてしまうことは珍しくありません。不貞行為をしたからといって「配偶者にバラす」と脅すことは脅迫罪にあたりますし、勝手に配偶者にバラすことは名誉毀損罪にあたります。そういったことを避け、早期に解決したいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼をすれば、間に立ってくれるため、迅速な解決が見込めます。

まとめ

出会い系サイトを利用しただけでは、法律上不貞行為にあたることはありません。しかし、出会い系サイトで出会った相手と肉体関係を結べば、不貞行為となり、離婚の理由や慰謝料請求の対象になります。また、出会い系サイトには不貞行為以外にもさまざまなリスクが潜んでいます。利用しないことが最善と言えるでしょう。もし、トラブルに巻き込まれた場合は弁護士に相談することをおすすめします。