女性から脅迫された場合

出会い系は、見知らぬ男女が出会うことを目的として集まっているため、その分トラブルが絶えません。なかには、最初から金銭を搾取するためだけに利用している悪質な人もいます。どれだけ気をつけていても、そういった人と出会うことを避けるのは難しいものです。本記事では、出会い系で出会った女性に「お金を払え」と脅迫されたときの対処法を説明します。

出会い系でよくある脅しの手口と対処法

本項目では、出会い系でよくある脅しの手口を紹介します。

夫を名乗る男がでてくる

女性と性交渉の及んでいるとき、及ぼうとしたときに、突然男性が部屋に入ってきて「この女は、俺の妻だ。人の妻に手を出したんだから金を払え」と言ってくるケース。いわゆる「美人局」というものです。



「弁護士に相談する」と告げる

既婚者と肉体関係になれば、配偶者に対して慰謝料を払う必要がありますが、もし、女性が既婚者であることを知らなかったのであれば、不貞行為に対する慰謝料を支払う必要はありません。また、こういったケースではそもそも本当の夫婦ではないことが多いです。その場合、その女性たちが詐欺罪や恐喝罪などで罪に問われる事になります。ですので、その場で金銭を払うのではなく「弁護士に相談し、対応してもらう。後日連絡をするので連絡先を教えてほしい」と告げましょう。相手も弁護士というプレッシャーで、諦める可能性もあります。


相手が18歳未満の未成年

性交渉をした後、相手や相手の知人の男性などから「こいつは18歳未満だ。警察に通報されたくなかったら、金を払え」と脅されるケースも頻発しています。

18歳未満の児童と性交渉に及んだ場合、都道府県が定める「淫行条例」や、性交渉に対して金銭を払っていれば「児童売春禁止法」などにあたります。最近では、メイクなどで18歳未満ということが判断しにくくなっていますが、警察に捕まり事情聴取をされたときに「18歳未満だとは知らなかった」と話しても、聞き入れてもらうのは難しいのが現実です。そのため、このタイプの脅迫は成功率が高く、頻発しているのです。



本当に18歳未満だった場合、対処が難しい

18歳未満というのが嘘であれば、警察が動くことはありませんが、事実であればあなたも罪に問われる可能性があります。ただ、脅されて金銭を払ったところで相手が通報しないとは限りません。出会った女性が若いと感じたら、そもそも性交渉に至らないというのが最善の対策です。


相手女性が「妊娠した」と慰謝料を請求

性交渉をした後日、相手女性から「妊娠したから慰謝料を支払ってほしい」と言ってくるケースもあります。そもそも、合意のもと性交渉に及んだのであれば、妊娠したとしても慰謝料を支払う必要はありません。ただし、相手が出産した場合は養育費を、中絶した場合は手術費用を負担する必要があるでしょう。



妊娠が事実か、自身の子供かどうかを確認

そもそも妊娠が嘘であればなにも支払う必要はありませんし、妊娠していたとしても自身の子供でない場合も同様になにも支払う必要はありません。即座に受け入れて、金銭を支払うのではなく、まず妊娠しているのか、妊娠している子供があなたの子供であるのかを確認しましょう。それを確認するにはDNA鑑定が有効です。DNA鑑定は妊娠初期から可能です。もし相手が嘘をついているのであればDNA鑑定に応じないでしょう。「DNA鑑定に応じないのであれば、金銭はなにも支払わない」と伝えましょう。


まとめ

出会い系には、金銭をだまし取ることを目的としている人も多く存在し、トラブルは後を絶ちません。そもそも利用しないのが得策ですが、もしトラブルに巻き込まれてしまった場合は本記事を参考にしてください。また、手口を最初から把握しておき、怪しいと感じたら性交渉に及ばないようにしましょう。