相手が未成年だった場合

最近では、出会い系サイトや掲示板などが多く、見知らぬ男女が出会う機会が多くなりました。素性の知らない相手の場合、実は相手が未成年ということもあります。未成年と性交渉に及んでしまった場合、どうなるのでしょうか?本記事にて説明します。

法律上で処罰の対象となりうる年齢は18歳未満

「未成年」というと20歳未満となりますが、法律上で処罰の対象となるのは「青少年」の男女です。「青少年」の対象は都道府県によって異なりますが、東京都では18歳未満とされています。

18歳未満との性交渉に対して課される処罰

本項目では、18歳未満の青少年と性交渉に及んだ際に課されうる処罰を紹介します。

淫行条例違反による罰則

各都道府県には、青少年との淫行(性交渉)に対する罰則が定められています。例えば東京都では、条例に反すると2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。



恋愛関係であれば対象外

女性は16歳から結婚ができます。そのため、真剣な恋愛関係であれば処罰の対象にならないことがほとんどです。しかし、出会い系などで出会った場合、いくら「付き合ってるんだ!」と主張をしても、認められる可能性は非常に低いでしょう。



青少年同士の場合は処罰対象外

青少年同士で性交渉を行った場合は、処罰の対象外です。例えば16歳の女児と17歳の男児が性交渉に及んでも処罰されません。


児童買春罪

18歳未満の男女に対し、金銭などの報酬と引き換えに性交渉を行うことを「買春」といいます。これを行うと刑罰も5年以下の懲役または300万円以下が課されます。ちなみに「ばいしゅん」と聞くと「売春」のほうがよく目にするかと思いますが、「売春」は自身の体を売る側のことを指します。18歳未満であっても「売春」をした側(お金を受け取った側)は罪に問われる事はほとんどありません。

児童淫行罪

18歳未満の男女に対し、影響力の強い関係性を利用して性行為に及んだ場合、児童淫行罪にあたる可能性があります。具体的には教師の生徒などです。罰則は10年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)

相手の年齢に関わらず、無理やり性行為やわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪・強制性交等罪に問われます。強制わいせつ罪は、6カ月以上10年未満の懲役刑、強制性交等罪は5年以上の有期懲役刑に処されます。どちらも懲役刑のみの非常に重い罪です。

一方で、13歳未満の児童に対して性行為を行った場合、同意のもとだとしてもこの罪に問われます。13歳未満となれば、見た目の幼さで気づくかと思いますが、最近では大人っぽい子もいます。年齢を隠していたとしても、逃れるのは難しいですので注意しましょう。

18歳未満と性行為を行い、逮捕されたら弁護士へ相談する

18歳未満との性行為で罪に問われた場合、刑事事件として起訴される可能性があります。起訴されると前科がつくこととなります。不起訴を目指す場合、示談を成立することが大切となりますが、18歳未満に対する性犯罪となると、示談をする相手は両親となります。両親は子供が淫行されたことに対して「お金で解決しよう」とはならず、実刑をもとめるかと思います。そのため、起訴を避けるためには弁護士による弁護が不可欠です。

まとめ

法律上で罰則が課されるのは未成年ではなく18歳未満の青少年です。状況によりますが、さまざまな罪に問われる可能性があるので、十分に注意しましょう。また、もし逮捕された場合はすぐに弁護士に依頼することを強くおすすめします。