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出会い系を理由に旦那に慰謝料請求

最近夫の様子がおかしいと思っていたら、携帯電話にあやしいメールを発見し問い詰めると出会い系サイトで知り合った女性と肉体関係をもったと告白…。これは不倫になるのでしょうか? そんな夫とは離婚したいと思いますよね。その場合慰謝料は請求できるのでしょうか? 

出会い系サイトの利用は「不倫」になる?

夫が見知らぬ女性と会っていると知っただけでも衝撃を受けるのに、肉体関係をもって頻繁に連絡を取り合っているとなると、離婚を考えてしまう人も少なくはありません。相手の女性にも制裁を加えたいというのも当然の感情です。

出会い系サイトの利用は不倫とみなされるのでしょうか。

不倫にあたる場合

不倫は法律上「不貞行為」とされ、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを言います。夫婦には貞操義務があり、一度でも肉体関係をもてば不倫(不貞行為)となります。出会い系で知り合って、割り切った気持ちで肉体関係をもっても不倫(不貞行為)です。

不倫あたらない場合

夫が他の女性と手をつないだり、キスをしたりしただけでも、妻としては許しがたいものです。しかし、肉体関係を伴わない場合は不倫(不貞行為)とはみなされません。肉体関係をもつことを前提に、メッセージのやりとりをしていたとしても、未然に防げば不倫にはなりません。

慰謝料の請求は可能?

法律上、特定の相手と不貞行為を繰り返せば慰謝料を請求することができます。一度でも肉体関係をもてば不貞行為になりますが、同じ相手と継続していないと慰謝料の請求が難しいのが現実です。出会い系サイトで知り合った相手も同様に、一度きりの肉体関係では慰謝料を請求することはできない可能性が高いでしょう。

離婚しないと請求できない?

慰謝料は法的に「損害賠償」なので、離婚しなくても相手女性に請求することができます。ただし、夫が独身と偽っていた場合は妻から女性への請求はできず、女性から夫に対して請求されることもあります。出会い系サイトでは、独身と偽って登録することが多いようですが、相手の女性も既婚者と知らずに肉体関係をもったことを証明できなければ、慰謝料を免れることはできません。

証拠がなければ請求できない

慰謝料を請求するには証拠が必要です。どのようなものが証拠として有効かを表にしてみました。肉体関係があることを証明できるものがないと慰謝料の請求が難しいかもしれません。

証拠品 内容 有効度※
LINEやメールなどのやりとりやSNSなど 肉体関係があったことが分かるもの ◎
日常的に会っていることは分かるが、肉体関係の有無が明確でないもの △
写真・動画 ラブホテルなどに出入りしている写真・動画 ◎
性行為中のものや、それに近い写真・動画 ◎
デート中のものや、手を繋いでいる写真・動画 △
通話記録 肉体関係があったことが分かる通話内容の記録 ◎
頻繁に連絡を取っていると分かる通話履歴 △
録音記録 不倫を認める内容 ◎
領収書やレシート ラブホテルなどのもの ◎
レストランやプレゼントのもの △
女性の髪やアクセサリー 夫の車内や衣服から見つかったピアスや女性ものの髪の毛等 △
クレジットカードなどの利用明細 ラブホテルなどのもの ◎
レストランやプレゼントのもの △
探偵・興信所等の調査会社の報告書 ラブホテルへの出入り写真や目撃情報など肉体関係があったことが記録されている報告書 ◎

不倫慰謝料の相場

不倫における慰謝料の相場は、一般的には50万円~300万円と言われています。妻が精神的に受けた苦痛に対する損害賠償なので、出会い系で体の関係だけが目的だったなどの主張で減額されるものではありません。

慰謝料を請求する方法

相手の名前や住所がわかっていれば、弁護士に相談する方法がよいでしょう。個人的に内容証明を送る方法もありますが、弁護士の名前があることで、相手にプレッシャーを与えることができます。

名前も住所もわからず、その後、会うこともないような相手ならば、あきらめることになってしまうかもしれません。

まとめ

夫が出会い系サイトを利用していたという事実だけでは離婚することも、慰謝料を請求することもできないことがわかりました。

離婚、慰謝料の請求には同じ相手と継続して不貞行為があったことを証明しなければなりません。不貞行為の事実を知った瞬間、感情的になって追求すると、証拠を隠滅されてしまう可能性があるので、できる限り冷静に対応することをおすすめします。

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