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出会い系での出会いで慰謝料が発生するか

出会い系は、インターネット上で見知らぬ人と出会うことを目的としたものです。そのため、トラブルが頻発しがち。利用した際に、慰謝料を請求されることはないのかと不安になることもあるでしょう。本記事では、出会い系の出会いで慰謝料が発生することがあるのかを紹介します。

慰謝料が発生するケース

慰謝料とは、精神的な損害を被った場合に、金銭で解決すためのものです。出会い系トラブルにはおいて、人と会うだけであれば慰謝料の発生はほとんどないのですが、中には悪質な行為が発生するケースもあります。

本項目では、慰謝料が発生するケースについて、詳しく紹介します。

①無理やり性行為に及んだ場合

出会い系で出会ったとしても、実際にあったときに無理やり性行為に及んだ場合「強制性交等罪」にあたります。訴えられた場合、慰謝料を請求される可能性はありますし、被害届を出されたら起訴され、罪に問われることもあります。

②相手が未成年の場合

出会い系で出会った相手が未成年だった場合、青少年条例違反(淫行)になります。相手の親が警察に相談するなどした場合、捜査が始まり、起訴される可能性もあります。その間、当事者と示談になれば、慰謝料の支払いが必要になるでしょう。未成年と知らなかった(成人していると嘘をつかれていた)場合も同様です。

③相手が既婚者と知っていた場合

相手が既婚者と知りながらも行為に及んだ場合、相手の配偶者から不倫の慰謝料として慰謝料を請求される可能性があります。なお、相手が既婚者であることを知らなかった・知るよしもなかったという場合は慰謝料を支払う必要がない場合がほとんどです。

慰謝料を支払う必要のないケース

本項目では慰謝料を支払わなくてよいケースを紹介します。

①相手が妊娠した場合

相手が妊娠したとしても、慰謝料を支払う必要はありません。合意のもとで行われた性行為で妊娠したとしても、どちらか一方に責任があるというわけではないからです。

ただし、以下のような場合は例外で、慰謝料請求の対象になります。

  • 相手の合意なしに性行為に及んだ(レイプした)
  • 相手が泥酔し、意識のない状態で性行為に及んだ
  • 避妊をしていると嘘をついて実際には避妊をしていなかった
慰謝料以外に支払わなければいけないものはある

相手が妊娠し出産した場合は養育費を支払う必要が、中絶した場合中絶手術の費用を一部または全部負担する必要があります。

②相手が独身者と嘘をついていた場合

「慰謝料が発生するケース」の③でも少し述べましたが、相手が既婚者であるにもかかわらず、独身だと嘘をついていた場合、相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても支払う必要はありません。

③美人局だった場合

出会い系には美人局が多く存在しています。例えば、女性とホテルに入った途端、怖そうな男性が入ってきて「この女は未成年だから、犯罪になる。バラされたくなかったらお金を払え」と脅してくる手口があります。美人局は犯罪なので、脅しに応じてお金を払う必要はありません。ただし、相手が本当に未成年だった場合、青少年条例違反(淫行)となるので、訴えられることがあります。

まとめ

出会い系にはトラブルがつきものです。場合によっては慰謝料を請求されるだけでなく、罪に問われる可能性もあるので、十分に注意しましょう。

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