出会い系で知り合った女性から慰謝料を請求された場合
出会い系とは、匿名の男女がインターネット上で出会う場であるため、その分トラブルもつきものです。性行為に及んだことで「妊娠した」と、嘘をつき慰謝料を請求する人もいます。慰謝料を請求された際、どう対処すればよいでしょうか。本記事では対処法などを紹介します。
慰謝料を支払う必要はない
出会い系で出会った女性を妊娠させたとしても、慰謝料を支払う必要はありません。成人同士が合意のもとで性行為に及び、女性が妊娠した場合責任は双方にあります。
通常慰謝料は、不法行為などによって与えられた損害に対して支払うものです。合意のもとの性行為によって妊娠させたのであれば、不法行為にあたることはないため、慰謝料を支払う義務はありません。
もし、慰謝料を請求されたとしても支払う必要はないのです。
例外もある
双方の合意のもと性行為に及び妊娠したのであれば、慰謝料支払う必要はありませんが、「合意のもと」でなければ支払う必要があります。例えば以下の場合です。
- 相手の合意なしに性行為に及んだ(レイプした)
- 相手が泥酔し、意識のない状態で性行為に及んだ
- 避妊をしていると嘘をついて実際には避妊をしていなかった
そもそも妊娠が嘘である可能性が高い
出会い系という匿名性を利用して、詐欺などを働く人間が多いのが現実です。例えば、あなたが既婚者である場合、出会い系でであった女性と関係をもった場合「妊娠した。慰謝料を支払わなければ家族にバラす」などと言って、お金をだまし取る手口などがあります。そのため、もし慰謝料を請求された場合はそもそも妊娠が嘘ではないかと疑う必要があります。
相手の妊娠を確かめる方法
妊娠していることを確実に確かめるのであれば、DNA鑑定が有効です。妊娠していることだけでなく、あなたの子供であるかどうかも確かめられます。
もし妊娠していないのであれば、DNA鑑定には応じないはずです。「慰謝料を支払うのであれば、DNA鑑定の結果を提示してほしい」と伝えましょう。
嘘で慰謝料を請求されたのであれば詐欺罪や恐喝罪にあたる
先述しましたが、「妊娠したから慰謝料を支払ってほしい。支払わないのなら家族にバラす」などと言われた場合、詐欺の可能性があります。
そういった場合、相手が詐欺罪や恐喝罪にあたるため、臆することはありません。
自身へのリスクを抑えるのであれば弁護士へ依頼することがおすすめ
相手が詐欺で慰謝料を請求してきていたとしても、本当に家族にバラされてしまってしまえば、あなたのリスクが高くなります。
そのリスクを抑えたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば、相手が家族にバラす行為を辞めるよう忠告してくれますし、あなたが一言「あとは弁護士を通してほしい」と伝えるだけでもかなりのプレッシャーになり、諦める可能性が高いでしょう。
もし相手が本当に自身の子供を妊娠していた場合に支払う金銭
もし、相手が嘘ではなく本当にあなたの子供を妊娠していた場合、慰謝料を支払う必要はありませんが、支払わなければいけないお金はあります。
相手が出産した場合
相手が出産した場合、あなたは子供を認知し、養育費を支払う義務があります。これの支払いを拒否してしまうと、裁判所を通して給与の差し押さえなどをされる可能性があるので気をつけましょう。
相手が中絶した場合
相手が中絶した場合、中絶手術の費用を負担する必要があります。全額負担する義務はありませんが、女性の身体の負担や経済的事情を鑑みて、トラブルを避けるためにも男性側が全額支払うのが無難です。
まとめ
出会い系での出会いは、トラブルに発展しやすいのが現実。注意が必要です。もし、相手から「妊娠した」と慰謝料請求されても支払う義務はありません。しかし、トラブルに発展する可能性があるので弁護士へ相談をしましょう。