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妊娠させた場合の慰謝料

出会い系で出会った女性と性行為に及んだ場合、相手が妊娠しないとは限りません。もし、妊娠させてしまったら、慰謝料を請求されるのでしょうか?本記事では、出会い系で出会った女性を妊娠させた場合に請求される可能性のある金銭について説明します。

慰謝料を支払う必要はない

出会い系で出会った女性を妊娠させたとしても、原則として慰謝料を請求されることはありません。成人同士の性行為は、お互いの自由意思で行われるもので、妊娠もそれによって生じたこととされます。
慰謝料は、不法行為によって相手に損害を与えた場合にその損害に対して支払うものです。妊娠させたこと自体は不法行為にあたることはないため、慰謝料を支払う義務はありません。もし、慰謝料を請求されたとしても支払う必要はありません。

例外もある

本人同士の合意のもと性行為に及んだ末の妊娠であれば、慰謝料支払う必要はありませんが、「合意のもと」でなければ例外です。例えば以下の場合は、慰謝料を支払う必要がありますので、注意が必要です。

  • 相手の合意なしに性行為に及んだ(レイプした)
  • 相手が泥酔し、意識のない状態で性行為に及んだ
  • 避妊をしていると嘘をついて実際には避妊をしていなかった

慰謝料以外に支払う金銭

慰謝料を支払う必要がなくとも、なにも支払わなくてよいわけではありません。支払う金銭は、相手が出産した場合と中絶した場合で異なります。

相手が出産した場合

相手が出船した場合、あなたは子供を認知する必要があり、実質子供の父親となりますので、養育費を支払う義務があります。養育費は「義務」であるため、支払いを拒否することはできません。あなたが中絶するように言ったにもかかわらず出産したという場合でも同様です。

相手が中絶した場合

相手が中絶をした場合、中絶手術にかかった費用を負担する必要があります。全額負担しなければいけないというわけではなく、負担額は双方の話し合いで決定するのが一般的です。もし、あなたのほうが相手より経済的に余裕があるのであれば、トラブルを回避するためにも全額負担したほうがよいでしょう。

妊娠したのが自分の子供であるか確認をするべき

相手が出産した場合でも、中絶した場合でも、もし妊娠したのがあなたの子供でなければ、何も支払う必要はありません。支払いに承諾する前に自身の子供かどうか、そもそも妊娠が事実なのかを確認しましょう。

確認にはDNA鑑定が有効

妊娠した子供が自身の子供であるかを確かめるには、DNA鑑定が有効です。DNA鑑定は妊娠初期からでも可能なため、中絶ができる時期でも鑑定が可能です。また、もし、そもそも妊娠していない場合DNA鑑定を拒否するはずです。怪しいと感じたら「DNA鑑定を受けないのなら支払いには応じない」と伝えましょう。

まとめ

出会い系で知り合った女性を妊娠させてしまったとしても、慰謝料を支払う必要はありません。しかし、養育費や中絶手術の費用は支払う必要はあります。ただし、妊娠した子供が自身の子供でなければそもそも、なにも支払う必要がありません。支払いを要求されたらまずは、自身の子供かどうかをDNA鑑定などで確かめましょう。

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