出会い系で知り合った女性が妊娠した場合
最近は、出会い系サイトやアプリが増えてきました。その分、トラブルも増えているのが現実です。出会い系で知り合った女性から「あなたの子供を妊娠した」と連絡が来るというトラブルも珍しくはありません。こういったトラブルが発生した場合、今後の展開や対処法を紹介します。
出会い系で知り合った女性を妊娠させてしまったらどうなる?
たった一度の性交であっても、妊娠しないとは限りません。相手の女性があなたの子供を妊娠した場合、責任を負う義務があります。
相手が産む意志がある場合
相手が妊娠した子供を産むと決意し「認知して」と言う場合、妊娠させた男性が拒否することは原則としてできません。認知すると、子供が成人するまでの養育費を支払う必要があります。
もし、認知を拒んだ場合、訴訟を起こされる可能性があります。また、お互いの情報をあまり知らないからと逃げようとしても、裁判所はサイトのIPアドレス等から個人情報を開示することができるため、特定される可能性が高いため、現実的ではありません。
男性から出産を拒否しても、女性の出産の意志を止めることはできない
子供を認知したくないからと、男性が出産を拒否しても、女性が出産することを止めることはできません。また、出産後は認知し、養育費を支払う必要があります。
相手が中絶する場合
相手が中絶する場合、中絶手術にかかる費用を請求される可能性があります。性交渉が同意のもと行われた場合、妊娠・中絶への責任は双方にあることから、全額ではなく、半額を支払うのが一般的です。しかしながら、男性側が経済的に優位である場合、多く負担する、または、全額支払うなどの対応をするのが賢明です。
慰謝料を請求されることはある?
女性を妊娠させてしまったことで、慰謝料を請求されることはあるのでしょうか。
同意のもとの性交渉であれば慰謝料を支払う必要は基本的にない
同意のもとの性交渉によって妊娠した場合、妊娠は双方の責任であるため、慰謝料を支払う必要はありません。しかし、以下のような場合は請求される可能性があります。
- レイプされた場合
- 避妊していないのにもかかわらず、避妊していると嘘をついた場合
- 実際には妻がいるにもかかわらず、結婚を前提に性交渉に及び、男性に妻子があるために中絶をした場合
相手が既婚者の場合、相手の夫から慰謝料を請求される可能性がある
相手の女性が既婚者と知りながら、性交渉に及び、妊娠させてしまった場合、相手の夫から慰謝料を請求する可能性があります。しかし、既婚者であることを知り得なかった、独身だと嘘をつかれていた場合は慰謝料の請求に応じる必要はありません。
本当に妊娠しているか、自分の子供かを確かめる必要がある
出会い系で知り合った場合、相手の情報なども少なく、「妊娠が事実か」「本当に自身の子供か」ということが不明瞭ということは珍しくありません。そういった場合に、女性に言われるがままに支払いに応じてしまうことはおすすめできません。
脅された場合弁護士へ相談する
事実の確認ができていないにもかかわらず「中絶費を支払わないなら会社に言う」「認知しないなら訴える」などと脅された場合、詐欺の可能性があります。早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
出産前でもDNA鑑定が可能
実際に妊娠しているか、自身の子供かどうかを確かめる、最も確実な方法はDNA鑑定です。DNA鑑定は、妊娠初期から可能なので、中絶可能な時期より以前に鑑定をすることをおすすめします。DNA鑑定の費用は15万円〜20万円、結果が出るまでの期間は数日〜2週間です。
まとめ
出会い系で知り合った女性が妊娠したら、出産する場合は認知し養育費を支払う必要が、中絶する場合は中絶手術の費用を負担する必要があります。しかし、出会い系という、お互いの情報が少ない性質から詐欺や嘘の可能性も否めません。しっかりと妊娠が事実か、自身の子供かを確認する必要があります。もし、脅された場合は早期に弁護士に相談しましょう。