旦那がパパ活サイトの女性を妊娠させた場合
旦那がパパ活サイトを利用し、さらにお相手となった女性を妊娠させてしまった場合、妻としては難しい立場に置かれることになります。
ここでは、旦那がパパ活サイトの女性を妊娠させた場合に、妻が考えるべきことについて解説します。
パパ活も肉体関係があるなら不倫に
夫婦には「互いにパートナー以外の人とは性交渉を持たない」という貞操義務があります。
それに違反する行為は「不貞行為」として民法上の離婚事由にあたるほか、不法行為として損害賠償請求の対象にもなります。
パパ活でも、女性と肉体関係があるのであるのであれば、それは紛れもない「不貞行為」です。
旦那にも、そして既婚者と知って肉体関係を持った女性にも、民事上の不法行為責任が発生します。
旦那がパパ活サイトの女性を妊娠させた場合に妻がやるべきこと
旦那がパパ活で知り合った女性と肉体関係を持ち、さらに妊娠させてしまった場合、妻としてはどうするべきかパニックになってしまうかもしれません。
ここでは、女性の妊娠を知った場合に、妻がやるべきことについて紹介します。
本当に旦那の子供を妊娠しているかどうかを確認する
まず、パパ活サイトの女性が本当に旦那の子を妊娠しているのかどうかを、病院で確認してもらう必要があります。
女性の勘違い、もしくは嘘という可能性も考えられるからです。
夫婦関係を今後どうするか決める
夫婦関係を継続するのか、それとも離婚するのかについて、2人で話し合う必要があります。
不貞行為は民法で決められている離婚事由です。
たとえ旦那が離婚を拒否したとしても、裁判になれば妻側の主張が認められる可能性は高いと言えます。
生まれてくる子供をどうするのかを当事者で話し合う
夫婦関係を継続する場合は、女性が身ごもった子供をどうするかが問題になります。
もし女性が出産すると認知や養育費などの問題が発生するため、男性としては、女性に中絶を求めることも考えなければなりません。
中絶できるのは妊娠5週~22週までですので、早めにどうするかを当事者で話し合わなければなりません。
なお、中絶する場合は、女性の精神的・肉体的・経済的な負担が大きくなります。
女性に対しての精神的なケアも必要になりますし、男性側で中絶費用などの一部を負担する必要も出てくるでしょう。
十分なケアや補償をしないと、妊娠した女性が男性から慰謝料を請求される可能性があります。
一方、女性が出産を望んでいる場合は、生まれてくる子供の認知や養育費などについて決めなければなりません。
もし「認知をしない」となった場合でも、子供から認知を求める訴えを、起こされる可能性があるので注意が必要です。
もし子供を認知した場合、養育費の他に相続の問題も発生します。
旦那やパパ活サイトの女性に慰謝料を請求する
旦那、さらに既婚者と知って肉体関係を持ったパパ活サイトの女性には慰謝料を請求することもできます。
請求できる慰謝料はケースバイケースですが、旦那が不倫し、しかも相手が妊娠したような悪質なケースでは、高額の慰謝料が認められやすいと言えるでしょう。
この慰謝料請求は、旦那、パパ活サイトの女性どちらに対して行なっても良く、また両方に請求することも可能です。
パパ活のトラブル相談は弁護士に
旦那がパパ活で浮気をした、しかも相手を妊娠させたとなると、法的にも様々な問題が発生します。
中絶期間の問題もありますので、1人で悩まずに早めに弁護士にご相談ください。