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トップ > 相談メニュー > パパ系 > 盗撮系 > 女性から盗撮された場合

パパ活で盗撮された!相手に刑事責任を問えるのか?

パパ活をしていると、相手(パパ)にこっそり盗撮されるケースが少なくないので注意が必要です。
盗撮は犯罪なので、発覚すればパパを逮捕してもらえる可能性もありますし損害賠償請求もできます。

今回はパパ活で盗撮されたときにパパにどのような犯罪が成立するのか、正しい対処方法とともに解説します。

1.パパ活で盗撮されるパターン

パパ活中に盗撮されるパターンとして、以下のようなケースがよくあります。

1-1.性行為の最中に盗撮

パパと性行為をするとき、パパがスマホや専用カメラなどをこっそり仕掛けて状況を盗撮するパターンです。

1-2.シャワー、入浴時に盗撮

パパの家やホテルなどでシャワーを浴びたり入浴したりしているとき、カメラを仕掛けられていて盗撮されるケースもよくあります。

1-3.デート中に盗撮

体の関係を持たなくても、デート中にスカートの下にカメラを差し向けられるなどして身体や下着を盗撮される被害が多数発生しています。

2.盗撮で成立する犯罪

パパが盗撮すると、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

2-1.迷惑防止条例違反

公共の場所で盗撮すると「迷惑防止条例違反」となります。迷惑防止条例とは、都道府県が定めている条例で、地域内における暴力行為や迷惑行為を規制するものです。
デート中にレストランで飲食しているときやショッピング中にエレベーターやエスカレーターに乗ったときなどに盗撮されたら、迷惑防止条例違反となります。
ただしパパの家やホテルの一室での盗撮の場合、公共の場所ではないので迷惑防止条例違反になりません。

迷惑防止条例違反(盗撮)の刑罰は都道府県によって異なりますが、東京都の場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」です。

2-2.軽犯罪法違反

パパの家やホテルなどの閉じられた空間で盗撮された場合には「軽犯罪法違反」となります。軽犯罪法違反の刑罰は「拘留または科料」です。拘留とは29日以下の期間、拘置所などに身柄拘束される刑罰、科料は9,999円以下の金銭支払いの刑罰です。

2-3.児童ポルノ禁止法違反

パパ活した女性側が18歳以下のケースで盗撮すると、パパには「児童ポルノ禁止法違反(製造罪)」が成立します。
刑罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。

2-4.リベンジポルノ禁止法違反

パパと別れて嫌がらせでネットなどに盗撮画像を投稿された場合、「リベンジポルノ禁止法違反」となります。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

2-5.わいせつ物頒布罪

パパが盗撮したわいせつ画像や動画を他人に提供したりネットで公表したりした場合、わいせつ物頒布罪も成立します。刑罰は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料です。

3.パパ活で盗撮されたときの対処方法

3-1.データの破棄を求める

盗撮された画像や動画のデータが公開されていないなら、すぐにデータの破棄を求めましょう。同時にコピーしていないことを保証させ「絶対に公開などしない」と約束させるべきです。

3-2.損害賠償請求、差し止め請求をする

盗撮されたら被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、相手に慰謝料請求できます。金額は20~30万円程度が相場です。
ネットなどで公開されたら慰謝料額はもっと高額になる可能性があります。また、すぐに内容証明郵便などを使って公開停止を求めましょう。

3-3.被害届を提出する、刑事告訴する

盗撮は犯罪行為なので、警察に被害届を提出したり刑事告訴したりすれば相手を処罰してもらえる可能性もあります。
特にネット上で画像や動画が公開されたなど悪質な場合、すぐに警察に相談に行きましょう。被害者が18歳以下の場合、相手には児童買春法違反などの重大な犯罪が成立する可能性もあります。

パパ活で盗撮被害に遭ったとき、泣き寝入りする必要はありません。後に公開されて大きな不利益を受けることのないよう、早めに弁護士に相談などして被害を最小限度にとどめましょう。

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