サイトで出会った女性が玄人(風俗)だった場合
あらゆる層に広がる「パパ活」
近年、耳にすることが多くなった「パパ活」という言葉。若い女性が、男性と飲食するなどの時間を提供する対価として、その男性から金銭を受け取る行為をいいます。売春と異なり、肉体関係を伴わないことから、若い女性の間では、比較的抵抗なく始められる、男女の関係を利用した割のいいお小遣い稼ぎとして広まっています。男性側(パパ側)からは、肉体関係を希望しないが女性とデートがしたい・風俗ほどお金をかけずに女性と接触を持ちたいという層からの需要があります。
パパ活を行う女性は、一般的には、売春や風俗を行っていないいわゆる「素人」の方ですが、中には風俗嬢などの「玄人」がパパ活を行う場合もあります。
パパ活サイトを通じた出会い
パパ活をするために男女が出会う方法には様々なものがありますが、最近はパパ活専用サイト・アプリを通じた出会いも多いようです。そのようなサイトやアプリを通じて出会う場合、男女は互いの素性をよく知らないまま出会うことになります。
そのため、場合によっては、女性が素人ではなく、玄人であることがあるのですが、そのような場合、なにかリスクはないのでしょうか。
肉体関係を持つことによるリスク
女性が「玄人」である場合、パパ活から肉体関係に発展する可能性が高くなります。そもそも、上記のとおりパパ活は肉体関係が伴わないことが前提ですが、風俗嬢が、風俗店にマージンを取られずに営業をするために、パパ活を通じて肉体関係を持つことがあるのです。
しかし、パパ活に限ったことではありませんが、個人的に、金銭を対価として異性と肉体関係をもつことには、多くのリスクをはらみます。
たとえば、女性と肉体関係を持つことによって、女性側からパパ側に対して次のような慰謝料請求をされるケースが考えられます。
- 女性側が拒否していたのに、無理やり性的な行為を行おうとしたあるいは実際におこなった
- 女性のことを盗撮した
実際に上記のような行為を行えば、パパ側としては慰謝料請求をされてもやむをえません。
しかし、実際には上記のような行為を「やっていない」にもかかわらず、女性側が嘘をついて慰謝料を請求してきた場合はどうでしょうか。たとえば、「慰謝料として●万円しはらわなければ、むりやり襲ってきたということにして警察に被害届を出す」などといって、金銭の交付を要求してきた場合には、何らかの犯罪が成立しないのでしょうか。
恐喝罪が成立する可能性
上記のような金銭の要求行為には、恐喝罪(刑法第249条)が成立する可能性があります。すなわち、人を脅迫することによって金銭を交付させる行為には、恐喝罪が成立するのです。仮に、脅迫を受けても金銭を交付しなかった場合には、恐喝未遂罪が成立し得ます。
恐喝
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
より安全にパパ活を行うには?
パパ活を行うにあたって、最も肝要なことの一つは、「肉体関係を持たないこと」と考えます。女性側からしても、パパ側からしても、大きなリスクをはらむ行為です。安易に誘いに乗らず、安全にパパ活を行いましょう。