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対価を支払わない

パパ活は若い女性が年上のおじさまとデートをしてお小遣いをもらうという行為です。肉体関係をもたないことを前提として、1時間または1日〇〇円という交渉のもと、女性は年上男性と過ごします。限りなくグレーゾーンと言われているお仕事だけにトラブルも多いようですが、対価を支払わない男性に対して、どのような対処法があるでしょうか。

パパ活に支払い義務はあるの?

パパ活自体は合法とされているので、パパの支払い義務は発生します。それが支払われない場合、民事上で不払い金を請求することができます。

食事代を支払わずに逃げられた

食事をして支払わずに逃げられてしまったら、当然、お店から女性に飲食代が請求されます。高価なレストランで食事をして支払いが数万円になると、女性が支払えるだけのお金を持ち合わせていないなどのトラブルに巻き込まれてしまいます。このような場合、男性がはじめから相手を騙すつもりで食事をしていれば「食い逃げ」として詐欺利得罪(刑法246条2項)にあたる可能性があります。

食事を一緒にすることの対価を支払わない

パパ活の対価についても、男性がはじめから騙すつもりで約束を交わしたのであれば、対価の不払いについて詐欺利得罪(刑法246条2項)になる可能性があります。

不払いトラブルに巻き込まれてしまったら

実際にそのような事態が起きてしまったら、どうすればよいでしょうか。警察に届けた場合、弁護士に依頼した場合について考えてみましょう。

警察に届ける

男性が食事代を支払わずに逃げてしまった場合、パパ活における契約内容が確認できるもの(メールなど)があるかどうかが重要なポイントとなります。それを提示した上で警察に被害届を出すことは可能です。

しかし、食事を提供したお店としては、残された女性が食事代を支払ってほしいと要求するはずです。その場では支払いを済ませるのがよいでしょう。

弁護士に依頼する

食事代及びパパ活における対価について、民事上の請求を考える場合は弁護士に相談するのが一番です。この場合もパパ活における契約内容が確認できるもの(メールなど)があれば、食事代と支払う約束だった金額を請求することができます。ただし、それ以上の慰謝料などは請求できる可能性は極めて低いので、弁護士費用との兼ね合いから、よい解決方法であるかどうかは本人次第です。

肉体関係の対価を支払わずに逃げられた場合

パパ活が合法で支払い義務があるというのは、あくまでも性的行為の対価ではない場合です。女性が肉体関係を前提としてお小遣いをもらう行為は売春防止法に違反することになります。

肉体関係を伴うパパ活の対価は請求できない

性的行為の対価を支払わず、ホテル代まで払わずに逃げてしまう男性もいるでしょう。しかし、それで警察に届けを出したら、女性が売春をしようとした事実を告白するようなものです。「やり逃げ」する男性は、それを見越した上での言動でしょう。男性がはじめから騙すつもりで約束を交わしたのだから、詐欺利得罪(刑法246条2項)になるかどうかですが、民法90条(公序良俗)に反する契約は、法律的に無効となります。

まとめ

パパ活におけるトラブルは多種多様ですが、対価を支払わない詐欺パパもかなり多いようです。「食い逃げ」は、はじめから支払わずに逃げることを前提として食事をすれば詐欺利得罪(刑法246条2項)で逮捕されます。食事代や性行為のないデートに対する対価を支払わないことについては民事上の請求権が認められますが、性的行為の対価については女性が請求する権利も、パパが支払う義務もありません。女性が肉体関係を前提としてお小遣いをもらう行為は売春であることを忘れないでください。

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