【事例紹介】売掛金の総額が確定できないときの対応方法について

 

 皆さま、当サイトにご訪問いただきましてありがとうございます。

 

 弊所では数多くホストクラブに対する売掛金債務の整理についてご相談・ご依頼をいただいておりますが、皆さまのお話の中で意外と多いのが「総額が分からない」というご相談です。

 

 長期間通っていたので、いくらかかっていくら払ったのか分からない、酔っていたので正確な金額は把握していない、担当ホストが把握しているようだが一向に金額が減らないというお話をよく伺います。

 中には担当ホストに言われるままお金を払っている方もおり、その内訳を聞くと、飲食代金ではなく、意味の分からないペナルティ名目で金額を加算されているケースもありました。

 

 ホストクラブに対する売掛金の整理にあたっては、総額の確定が全てのスタートとなります。総額が確定されていない段階でお金を支払うのはあり得ません。

 

 弊所でお受けしたときは、原則として、担当ホスト及びホストクラブに対して、総額を裏付ける資料(伝票など日付、金額、飲食代金であることが分かるもの及び代金が未払であることが分かる資料)をすべて出してもらいます。

 こういった資料自体を出してこないときは、総額が分かりませんから基本的には話し合いに応じることはいたしません。

 

 次に出してもらった資料について問題がないか精査します。手書きの資料で日付や場所の記載やこちらの署名もないようなメモを出してくるような店もありますが、そういったメモは裏付け資料としては不十分であり、それをもって支払うようなことは原則いたしません(ただ、最近では、店側もトラブルになったときのことを考えて、きちんと証拠として利用できる伝票などを作成しているケースが多いかと思います)。

 

 以上のとおり、売掛金債務の総額を確定することは交渉のスタートになります。

 ご自身で対応されると、こういった資料をいつまでも出してこない、出して来ても本当に自分の飲食代金から分からない、にもかかわらず執拗な取り立てを受ける中で承諾してしまうというケースになることがございます。

 

 正当な飲食代金については支払うべきではありますが、不当な要求は毅然とした態度で拒絶する必要があります。

 売掛金の総額の確定ができずにお困りのときは、弊所にお気軽にお問い合わせください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

 こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。

 

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