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最近、友人が「奢ってあげる」と言うのでホストクラブへ行き、友人が勧めるまま高額なボトルをお店に入れたところ、後日担当ホストから取り立ての連絡が入ったというご相談をお受けしました。
具体的に話をお伺いすると、友人という人物も実はホストクラブへ行く日に初めて会った人物でどこの誰であるかはよく分からないという話でした。
また、奢ってあげるとか、立て替えるといった話については何ら証拠がなく、結局、その日の支払いについては伝票に自分がサインをしたとのことでした。
歌舞伎町のホストクラブではこういった話をたまに伺います。
寂しくてアプリなどを利用して、食事やお酒を飲んだりする仲間を探し、そのままホストクラブへ行って料金トラブルになるという事案です。
ご相談いただいたケースでは友人という人物を辿る手段はなく、店との関係ではご相談者様が代金の支払義務を負うことになるため、可能な限りの減額と支払スケジュールの交渉を行いましたが、奢ってもらうという話を前提に支払義務を免れるという訳にはいきませんでした。
担当ホストが立て替えるという話をして、後で言った言わないという話になることは多くあるのですが、お客さん同士でこういったトラブルになることがたまにございます。
基本的には奢ってあげる、立て替えてあげるという話は、ホストクラブでは危険だと考えてもらったほうが良いかと思います。
後で支払義務を負っても勉強代と割り切れる金額ならばいいのですが、ホストクラブでの飲食代金は高額化するケースがございます。
弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。
またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。
さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。
こちらの直通番号にご連絡いただくのがもっとも早い対応になるかと思います(留守番電話になったときは、メッセージを吹き込んでいただくか、ショートメッセージ等で連絡いただければ幸いです)。