【コラム】ホストクラブにおける売掛金の清算の仕組み

 

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 ホストクラブによって様々な売掛金の清算方法があるようですね。

 本日は売掛金の清算の仕組みについてお話をしたいと思います。

 

 まず、担当ホストが直接取り立てを回収するパターンについてです。

 このパターンでは、担当ホストがお店に立て替えたうえでお客さんに請求をする場合、担当ホストがお店の従業員としてお客さんに請求する場合があるようです。

 前者の場合には当然自分の債権になりますから、回収は厳しくなります。後者の場合にも、一定期間経過後にお店との間で売掛金を清算しなければならないため(給与から天引きされる)回収は厳しくなる傾向にあります。

 

 次に、担当ホストが直接取り立てをしないパターンについてです。

 このパターンでは、担当ホストがお客さんの売掛金支払義務を立て替えて店に対して支払義務を負うものであり、担当ホストもホストクラブもお客さんには請求をしません。

 なぜこのようなことをするのかというと、売り上げを計上し、ナンバー(ナンバー1から10まであるのが通常のようです)を維持するという目的があるようです。

 この場合ではお客さんは担当ホストに立て替えてもらったのですから、売掛金の支払義務を負うものではないのですが、後に言った言わないの争いになることもあります。

 そのため、担当ホストが店に対して支払義務を負い、お客さんがお店や担当ホストに対して支払義務を負うものではないということを明確にしておく必要があると言えます。

 

 上記のようにお店によって売掛金の清算の仕組みは色々あるようなのですが、いずれにせよ支払義務を負う金額を明確にし、無理のないスケジュールを立てたうえ、債権を有する相手方(担当ホストまたはホストクラブ)に正確に弁済する必要があります。

 誰に対していくら払えばよいのかが分からなくなったときは、弊所にお気軽にご相談ください。

 

 弊所ではホストクラブに対する売掛金についての無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。 

 またLINEでの相談も可能ですので、少しでもご不安な点があればご連絡ください。

 さらに、深夜や早朝のお問い合わせについては、遅くとも翌営業時間にはご連絡をいたしますが、緊急のご相談のときは、担当弁護士直通番号 070-6946-7967(担当弁護士 若井) または 070-2821-5596(担当弁護士 澤田)までご連絡ください。

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